対象:不動産投資・物件管理
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尾野 信輔
不動産投資アドバイザー
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修正ではなく更生の申告
納める税金が少なかった場合は修正申告になりますが、納めすぎた税金を還付してもらうには更生申告になります。
この場合、諸経費と購入時の火災保険料などは経費として計上可能で、また内容としては19年の経費になりますので、20年分の申告を更生することによって追加の還付金が発生します。
さらに、住民税の減額分が残月数に応じて減額されます。
1、手続きとしては、まず平成20年分の確定申告書を作り直す。
税理士などに提出するよりもご自身でされたほうがよいと思います。
以下のサイトを利用すれば意外と簡単です。
収支内訳書、申告書ともに作成できます。
https://www.keisan.nta.go.jp/h20/ta_top.htm
2、作成した申告書に基づいて更生の申請書を作る。
以下のページからダウンロード可能です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm
ご面倒であれば税務署の窓口に領収書を持って行き、直接お尋ねするのもよいかもしれません。
12月中であれば、税務署はさほど忙しくないので問題ないと思います。
ただし、諸費用や火災保険料が購入時に値引きになっていた場合はこの限りではございません。
販売会社の税務処理の方法によっては、逆に雑所得扱いとなって、追徴課税される場合もあります。
補足
5年の期限は申告をしてない場合の還付申告提出期限でした。
更生の申告は、申告をした日から1年以内になります。
お早めに手続きをおとりください。
(現在のポイント:-pt)
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現在37歳のサラリーマンですが、昨年12月25日に
投資用ワンルームマンションの購入し、今年の2月に
確定申告をしました。
その際、家賃収入として約16000円、減価償却費として
約55000円… [続きを読む]
ジュピターさん (北海道/37歳/男性)
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