対象:住宅・不動産トラブル
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高橋 正典
不動産コンサルタント
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契約解除について
はじめまして。バイヤーズスタイルの高橋と申します。
早速ですが、まずご契約時には建築確認が下りていて「土地付建物売買契約」
であったのか、「土地売買契約」と「建設工事請負契約」に分かれていたか
それらによって、対象となる法律が違ってきます。
前者であれば宅建業法を中心としたものとなりますが、後者となると建物に
ついては宅建業法の対象外となります。
そして、日当たりについての説明が、実際と違うとのことですが、それらを
立証できるかどうかが重要です。
通常は、言った言わない論になる場合が多く、残念ながら買主様のご意向通
りに行かない事が多いようです。
買主様は、消費者契約法により守られています。しかしながら、仰る通りの
日当たり量でしたら、ある意味施工前からある程度の判断も出来たのでは
無いでしょうか?
その当たりが争点となると思われます。
日当たりについては、その満足度に個人差がある事から、立証→全面的勝訴
となるには、かなりの証拠が必要になってくると思われます。
まずは、現状について弁護士との相談を至急行って頂くことをお勧めします。
ご参考になりましたでしょうか?
この御縁がseppy様にとって、素晴らしきものとなりますよう願っております。
株式会社バイヤーズスタイル
代表取締役 高橋 正典
家を通して考えるライフデザイン
『住まいのコンシェルジュ』高橋正典からの贈り物
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この回答の相談
こんばんは。seppyと申します。
この度、不動産会社から住宅購入し年末引き渡し予定です。
この引き渡される住宅についてご質問をさせて下さい。
この住宅を契約した際、まだ土地だ… [続きを読む]
seppyさん (東京都/38歳/男性)
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