対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
-
相続税と不動産の譲渡所得の控除について
abi 様
初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
相続税には、基礎控除があります(将来相続税法が変わらなければ)。
控除額=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
になります。
法定相続人の範囲と法定相続分は下記にてご確認ください。
相続人になることができる方
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/33812
相続発生時の相続人の法定相続分は
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30046
不動産の課税譲渡所得(売却による所得)の考え方は、現時点の税制では
譲渡価格(売却価格)-(1.取得費+譲渡費用)-2.特別控除=課税譲渡所得
です、
1取得費について
建物に関するものは減価償却費相当額を控除したものになりますので、購入したときの価格ではありません。従いまして、マンションの場合には売却益が出る場合があります。
2.特別控除は、
居住用財産を譲渡した場合の控除額は3,000万円です。
以上です。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
相続により、夫婦2人で居住していたマンションの名義を、被相続人の妻に変更した後、妻がその部屋を売却した場合、どのような課税がありますか。
売却益の考え方なのですが、相続により取得… [続きを読む]
abiさん (北海道/29歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A