対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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産休と育児休業について
はりらーさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
妊娠おめでとうございます。
>勤務先や派遣元が認めた場合は、育児休業を取り、給付金をもらう事は出来るのでしょうか?
というご質問ですが、もちろん可能ですよ。加入期間が1年以上あれば給付金が出ます。
ただ、3カ月更新ということですと、出産前に更新打ち切りとなるケースが多いのでその場合は雇用均等室に相談しましょう。
男女雇用機会均等法では、妊娠・出産などを理由とする解雇その他不利益な取扱いを禁止しています。(一定の条件はありますが)
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/index.html
また産休は社会保険に加入していなくてもとれますよ。
ただ出産手当金が出ないというだけです。
産休とは産前6週、産後8週の休業で、産前は本人が希望すればとらせないといけませんし、産後は働かせてはいけないという決まりです。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
はりらーさん
ありがとうございます。
分かりやすく、とても参考になりました。
また何かありましたら、相談させて下さい。
どうもありがとうございました。
はりらーさん
ありがとうございます。
2009/10/31 17:59早速の回答ありがとうございました。
社会保険に入っていなくても産休があるんですね。
為になりました。
もう一つお聞きしてもよろしいでしょうか?
事情があり、産休よりも早めに休職しなければ
いけない予定です。
産休の産前6週よりも早く休職に入る場合の
育児休業給付金の計算方法はどのようになりますか?
休職に入る前の6ヶ月間のの平均で計算するようですが、
例えば、産休より2ヶ月前に休職に入る場合、
その休職月も算定にカウントするのでしょうか?
休職中は無給となります。
よろしくお願い致します。
はりらーさん (東京都/32歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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