対象:転職・就職
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こんにちは。以前このサイトで質問させて頂いたokkunです。
私は大学を卒業後、新卒で機械工具のルートセールスの営業を行っていたのですが、パワハラにより無理やり会社を退社することになってしまいました。
しかしめげることなく今日まで就職活動を行い、まだ内定はもらえていない状態ですが、その一歩手前の段階まできている状態です。
しかし1つ気になることがありまして、誠に勝手ではありますが質問させて下さい。
・以前の会社の就業規則に「弊社を退社後、同じ職種に3年間は就職してはならない。」と書かれていました。機械工具の販売はもちろんのこと機械関連業界に入ってはならないという意味も捉えることが出来ると思うのですが、日本の法律(労働法)では上記のような法律が存在しているのでしょうか?私は関係ないと思うのですが、前の会社と後々問題が発生して衝突してしまうのではないかと不安です。
okkunさん ( 滋賀県 / 男性 / 25歳 )
回答:2件
就業規則が間違っています。
okkunさんこんにちは
就業規則が明らかに憲法に規定する「職業選択の自由」に違反していますので
全く気にすることはありません。
但し、前職で知り得た営業上の情報によって、前職の会社に何らかの損害を与える
ようなことが生じることがあれば(取締役であるとか経営層に近ければそのような
インサイダー情報を知りうる?)問題なのですが・・・
安心して就職活動を頑張ってください!
評価・お礼

okkunさん
丁寧な回答を頂きまして誠にありがとうございました。
がんばって就職活動を続けたいと思います。
回答専門家

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ご相談者様のケースでは 問題なし です。
JACCA日本キャリア・コーチング協会の高御です。
ご相談者様の前職の退職経緯やお立場を拝見しますと、
前職の会社側がご相談者様に競業避止義務を負わせる
ことは無効です。
裁判で有効(会社側が勝訴)と判断されるケースも
過去に幾つかありますが、退職後の競業を認めない規定が
就業規則に一律に記述してあることだけで、有効と
判断されたケースはありません。
ご相談者様が前職の特定の顧客を奪うとか、
競業避止の名目で退職金等を増額して貰ったにも関わらず
ご相談者様が守らなかったなど、特に悪質なケースでないと
有効だとは判断されていません。
企業側が競業避止義務を実際に発動するには、とても
高いハードルがあり、働く個人側は守られていますので
ご安心ください。
次の職場でまた悔しい思いをされることのないように
転職活動の成功を応援申しあげております。
評価・お礼

okkunさん
回答を頂きまして誠にありがとうございます。
あまりマイナス思考に考えずに前向きに頑張って就職活動をやっていこうと思います。
回答専門家

- タカミ タカシ
- (東京都 / キャリアカウンセラー)
- 日本キャリア・コーチング(JACCA) キャリアコーチ
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