対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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はじめまして。
どこに尋ねていいか、分からず困っています。
どうぞ、よろしくお願いします。
父が6月末で定年退職します。
健康保険ですが、父は「健康保険任意継続被保険者資格取得申請」をすれば、
2年は継続できるんですよね?
私は、パートで働いています。
今は父の扶養に入っています。
もし、二年後も正社員ではなくパートとして仕事をしていたら
どのような手続きをすれば、健康保険証を受け取れますか?
その場合、月々の金額はいくら位になるのでしょうか?
年収によって違うと聞きましたが、103万以下か130万以下ではまた違うのでしょうか?
よろしくお願いします!
SWEETYさん ( 福岡県 / 女性 / 30歳 )
回答:2件
健康保険と国民健康保険について
SWEETYさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士の古井佐代子です。
お父さまとSWEETYさんと別々に説明させていただきます。
お父さま、長年のお勤めご苦労さまでした。
ご理解いただいているとおり、任意継続被保険者に最大2年間なることができます。退職後20日以内に手続きしてください。
現在の給与が高ければ、任意継続した方が、国民健康保険に加入されるより保険料は安いと思われます。
お父さまは退職後、雇用保険(基本手当)を受給されますか?
お父さまは60歳から厚生年金が支給されると思いますが、雇用保険を受給している間、厚生年金は支給停止となります。
この場合、今年のお父さまの収入は6月までの給与・賞与のみとなりますので(雇用保険には所得税はかかりません)、来年は国民健康保険の保険料の方が安いかもしれません。お住まいの市町村役場で国民健康保険の計算式を確認してください。
また、おとうさまは来年確定申告が必要です。
つぎにSWEETYさんの場合ですが、2年後、おとうさまの任意継続が切れると、SWEETYさんは国民健康保険に加入する必要があります。
ただ、ご存知かもしれませんが、現在、パートさんの厚生年金の適用要件について見直しが検討されています。
週20時間以上の方を適用者とする案が有力ですので、SWEETYさんの働き方次第では、健康保険に加入することになるかもしれません。
健康保険の保険料は月々のお給料の額で決まります。
国民健康保険の保険料は、前年の年収に対して当年の保険料が決定されます。
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健康保険に入るには
SWEETYさん
はじめまして。株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
健康保険に入るには正社員の3分の2以上の時間、
つまり、週30時間以上で働くことが必要です。
パートでも社会保険に加入できるかどうか聞いてみるといいですね。
または、正社員で働くつもりはないのですか?
SWEETYさんは夫に扶養される妻ではありませんから103万円や130万円にこだわる必要はありません。
お父様も退職されるのであればなおさらです。
ご自身の将来を良く考えてみましょう。
正社員にはボーナスもあります。
収入も社会保険の保障もずいぶん違いますよ。
30時間以内のパートで働く場合は国民健康保険に加入することになりますから保険料を自分で負担することには変わりありません。
今から、正社員または30時間以上で社会保険に加入できるように働きかける、またはそういう職場を探すほうが得策です。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
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