傷病手当金受取について - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

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傷病手当金受取について

マネー 年金・社会保険 2009/06/26 20:37

傷病手当金受取について教えて頂きたく投稿をさせて頂きました。

うつ病による就労不能により現在会社を休職しており11月より傷病手当金を受け取っております。
現在まで体調が回復せず復帰の見通しが立っておらず、このまま症状の回復が難しいと来月7月で退職の見込みとなっております。

現在の会社へは昨年の6月24日に入社し、同時に健康保険組合へ加
入し資格取得日は同年の6月24日となっております。

退職後も傷病手当金が受けられる要件として
「退職前に被保険者期間が継続して1年以上あること」
とあるのですが7月中のどの時点での退職でも要件は満たす事がで
きますでしょうか?
※給与は10日締め、支払日は25日になります。
また休職中の保険料については自己負担分を会社が代わりに負担しても貰っている状況ですが退職時に自己負担分は全額支払います。

退職後、すぐに仕事が出来る状態になく療養中の生活の不安があり退職後の支給の要件を満たせるようにしたいと考えております。
何卒宜しくお願いいたします。

補足

2009/06/26 20:37

お忙しい中、ご回答を頂きまして誠に有難うございました。
>引き継ぎ等で出勤し、労務に服していた場合は、要件を満たさなくなる場合もあります。
とございましたが、退職手続きや社内に残した私物を取りに行く等で出勤を行った場合でも用件を満たさなくなる可能性としてはありますでしょうか?

一良さん ( 静岡県 / 男性 / 34歳 )

回答:1件

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

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資格喪失後の傷病手当金の継続受給

2009/06/27 01:47 詳細リンク

凄腕社労士 本田和盛です。

傷病手当金は、私傷病で労務に服することができない場合に、報酬が低下した社会保険の被保険者の生活保障(所得保障)を目的とした健康保険の給付です。

資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際に現に受けていた傷病手当金を引き続き受けることができます。

資格喪失日は退職日の翌日です。つまり退職日まで継続して1年以上被保険者である必要があります。

6月24日が資格取得日であれば、翌年の同日以降で1年以上被保険者であったことになりますので、7月の退職であれば要件を満たします。

ただし、資格を喪失した時点で傷病手当金を受けていなければなりません。引き継ぎ等で出勤し、労務に服していた場合は、要件を満たさなくなる場合もあります。

以上は一般論であるので、事前に健保組合と相談してください。支給決定は健康保険組合ですので、加入されている健保組合に最終確認した方がよろしいと思います。

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