対象:年金・社会保険
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まもなく父親が定年退職するのですが、父親(60歳)と母親(58歳)を私の扶養家族にするにはどのような条件があるのでしょうか?
年収が130万円未満(60歳以上の場合は180万円未満)で、かつ被保険者の年収の2分の1未満であることが条件ということはわかりました。
しかしそれについて、いくつか質問があります。
まず年齢ですが、親が60歳未満でも扶養家族にできますか?
次に雇用保険(失業保険)についてですが、父親は定年退職後雇用保険をもらえるようなのですが、その日額×360=180万円以下ならもらえる基準を満たすのでしょうか?それとも雇用保険をもらっている時点で扶養家族にはなれないので国民保険に入るしかないのでしょうか?
また母親はパートをしているのですが、パートの収入でも年間130万円(60歳未満だから180万円は適用されない?)を超えると扶養家族にはなれないのでしょうか?
また、扶養家族の条件を母親は満たしているのに、父親が満たしていない場合は、母親だけでも扶養家族にすることは無理なのですか?
あと・・・両親が年金受給期間に入ったときのことですが、年金をもらっていてもそれぞれ年間180万円を超えなければ扶養家族になれるのですよね?
最後に所得税の扶養家族についてです・・・いろいろ調べたところ失業保険の給付金は非課税対象であり所得に計上する必要はないらしいので、(たとえ失業給付などで年間180万円を超えても、年間の収入が103万円以下or年間の合計所得金額が38万円以下であれば)たとえ社会保険の扶養家族になれなくても、所得税の扶養家族にだけでもなることはできますか?
上記の質問について回答をお願い致します。また内容についてもあやふやなので誤りがあればご指摘ください。
ぽやん孫さん ( 大阪府 / 男性 / 30歳 )
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ファイナンシャルプランナー
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けんぽ組合ごとに判断は異なります
ぽやん孫さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
お父様はおそらく今の健康保険を任意継続したほうがいいのではないかと思います。
失業給付が日額(180万円÷12カ月÷30日=)5000円を受ける間は年収180万円以上とみなされ扶養にはできません。
お母様が現在お父様の扶養に入っていらして年収が130万円未満でしたら任意継続してもそのまま扶養でいられます。
国保は前年の年収で保険料が決まりますから、おそらく任意継続よりも高くなるのではないかと思われます。国保の保険料を市役所で試算してもらって判断したほうがいいでしょうが。
失業給付が5000円未満の場合、または失業給付が終わった場合ですが、両親または片方を扶養にするにはそれぞれの年収と合計金額などの年収基準があったりします。
たとえばある健康保険組合の場合
http://www.kenpo.gr.jp/kubota/sinsei/huyou/parent.htm
年収基準の詳細は健保組合ごとに異なっていますので、お入りになっている健康保険に問い合わせてみてください。退職金や過去の収入も判断される場合もあります。
ようは、生計維持関係があるかどうかの判断ですね。
これはそれぞれのけんぽ組合に任されている部分です。
税制上の扶養は社会保険の扶養とは別に考えますので、社会保険の扶養になれなくても税制上の扶養にすることは可能です。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
ぽやん孫さん
返事が大変遅くなってしまい申し訳ありませんでした。
任意継続など勉強不足のところがあり、大変参考になりました。
また何かあれば教えてください。
ありがとうございました。
ぽやん孫さん
健康保険の任意継続
2009/08/21 23:42回答ありがとうございます。
健康保険の任意継続を調べてみました。
任意継続は会社が保険料を折半してくれないのでかなり高いように感じてましたが、扶養家族にできるということは知りませんでした。
保険料は退職時の標準報酬月額×8.2%(標準報酬月額が28万円を超える場合は28万円×8.2%なので上限が22,960円)で、しかも母を扶入れても保険料は変わらないということなので、任意継続にしようかなと考えています。
国民健康保険は扶養家族がないみたいなので1人1人に保険料が発生するので保険料が(計算した結果)約54000円になるのに対し、任意継続だと何人扶養家族に入っても金額が同じで、しかも上限が22,960円と決まっているようなので、任意継続の方が安いという判断になりました。
そこで流れに矛盾する質問ですが、もし父が任意継続に入らずに国民保険に入り、母の収入が130万円以下だった場合、母を私の扶養家族に入れることはできますか?
ぽやん孫さん (大阪府/30歳/男性)
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