対象:年金・社会保険
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吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
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その通ですね。
はじめまして、MIKIさん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野裕一です。
ご質問の通り、国民健康保険には扶養という概念がありません。
家族単位で世帯主に請求が来ます。
市区町村など各自治体で計算方法が多少違いますので、お住まいの所の自治体のホームページなどで確認されると良いでしょうね。
国民健康保険も前年の収入なども保険料(税)を計算する時に関係してきますから、お子様でも専業主婦の奥さんでも被保険者であっても、その分は保険料(税)は下がってきますね。
また健康保険では130万円で扶養の判定をして保険料の控除などがありますが、国民健康保険では扶養の概念がないので130万円の制限は関係ないですね。
ご友人が言われたご結婚をされたら保険料(税)が少なくなるというのは、世帯別で加算されるものがありますから、そういったものがなくなって保険料(税)が少なくなるという事です。
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この回答の相談
はじめまして。
私は来年結婚するのですが、結婚相手の勤め先は
雇用保険・労災・社会保険に加入しておらず個人で
国民年金・国民健康保険に入っています。
国民健康保険には扶養という概念はないと聞いた… [続きを読む]
MIKIさん (石川県/23歳/女性)
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