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夫の扶養か、任意継続の雇用保険かどちらが得ですか

マネー 年金・社会保険 2009/07/31 14:46

現在妊娠5ヶ月で、9月末まで働く予定です。今年1月〜9月末までの私の収入は、180万円程になるのですが、10月1日からは、夫の健康保険の扶養には入れるのでしょうか?配偶者控除などの、税金の扶養は私の今年度の収入が103万円を超えてるので来年1月1日からしか入れないのですか?そうすると、今年度は税金の控除は無いが、夫に変な税金がかかることはないのですしょうか?
分かりにくい質問で申し訳ありませんが、回答お願いいたします。

まちゃまちゃさん ( 兵庫県 / 女性 / 31歳 )

回答:2件

笹島 隆博

笹島 隆博
医療経営コンサルタント

- good

会社員が会社を辞めると、

2009/07/31 15:29 詳細リンク
(5.0)

公的医療保険をどうするか選択肢がいくつかあります。
任意継続被保険者となるか、国民健康保険の被保険者になるか、
家族の被扶養者となるかですが、あなたの場合には前年度の年収が130万円以上
ありますので、ご主人の扶養に入ることはできません。
したがって、出産後に職場復帰を考えていらっしゃるのであれば、任意継続被保険
者になることをお勧めいたします。
この場合には、今までの保険料の約2倍の保険料がかかりますが、退職後2年間
は今まで勤めていた会社の健康保険と同条件の健康保険を継続できます。
ただし再就職しない場合は、2007年4月より任意継続被保険者になることが出来な
くなりましたので、その場合には国民健康保険の被保険者になるしかないでしょう。
なお、再就職した場合は、再就職先の健康保険(健康保険組合)に加入すること
になります。

評価・お礼

まちゃまちゃさん

回答ありがとうございました。
出産後再就職する予定は無いので、国保に入らないといけないかもしれないのですね。
一応主人の会社の健保組合に聞いてみます。
また相談よろしくお願いいたします。

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ファイナンシャルプランナー

1 good

雇用保険ではなく、健康保険のご質問ですね。

2009/07/31 16:15 詳細リンク
(5.0)

まちゃまちゃさん、こんにちは。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

まず、社会保険ですが、退職して失業給付をもらわないのでしたら、基本的には扶養に入れます。
扶養の要件の年収130万円未満とは将来にわたる年収です。
ご主人が協会けんぽでしたら、間違いなく扶養に入れます。

しかし、ご主人が健保組合でしたら、過去の収入も考慮されるところがありますので、すでに今年の収入が180万円あると、扶養には入れないかもしれません。
ご主人の会社に問い合わせてみましょう。

扶養に入れなければ、任意継続か国保です。

税制上の扶養は1〜12月の収入が103万円以内ですので、今年は対象になりませんね。
昨年も扶養控除が受けられなかったのであれば、退職したからといって税金が増えることはありません。

しかし、本人の今年の住民税は昨年の収入に対してかかりますので、退職後も納めなくてはいけませんし、来年の住民税も今年の収入があるので、払うことになります。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

評価・お礼

まちゃまちゃさん

回答ありがとうございます。
主人の会社は健保組合なので、聞いてみないとわからないのですね。
また相談よろしくお願いいたします。

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