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対象:住宅・不動産トラブル

隣家との境界にあるブロックについて

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2009/07/28 21:37

先日、注文で住宅を建てるため土地を購入しました。
右隣家との境界に2〜4段くらいの古いブロック塀があり、隣家のブロックと思って契約したのですが、手付を払った後、こちらの所有ということが分かりました。
ブロックの右端までがこちらの境界で、ブロックは完全にこちらの敷地内にあります。

古いブロックなので、壊して新しいブロックを建てる場合、取り壊し費用は購入した不動産会社に負担してもらえるのでしょうか?
ちなみに契約の際に、ブロックが隣家ではなくこちらの所有という説明はありませんでした。

よししょさん ( 鹿児島県 / 女性 / 35歳 )

回答:2件

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

- good

基本的に難しいと思われます。

2009/07/28 22:29 詳細リンク
(5.0)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

土地の境界については、事前に不動産業者が現地を確認して、
ブロック塀等があれば、隣との境界がその内側なのか、外側なのか、
もしは中心なのか等を調べて契約時までには伝えておくべきだと思います。

今回のご相談において、詳細は売買契約書を確認しなければなりませんが、
通常、個人間の土地売買契約においては、「現況有姿」での引渡しとなっている
ケースが多いと思われます。契約書を確認してもらい、
現状のまま引き渡す旨の記述があれば、それが優先されるものと思われます。

また、契約の時にあったブロック塀が古いので取り替えたいという理由だけでは、
不動産業者がその費用を支払わなければならない明確な根拠がないので、
不動産業者にその取壊し費用を要求するのは難しいと思います。

仮に、契約をする以前からそのブロック塀の所有権について
不動産業者と話し合いをしていた、もしくは撤去したい等の希望を伝えていた上で、
契約時にブロック塀についての説明が何もなければ、
業者に対して何らかの異議申し立てをできるかもしれませんが、
そうでなければ費用請求は難しいと思われます。

もし、その古いブロック塀に欠陥(いわゆる瑕疵)があれば、
売主に瑕疵担保責任を問い、その補修程度は要求できるかもしれません。

今回、単に、古いブロック塀を新しいものに替えたいというのは、
買主の希望であり、他者にその費用請求をするのは難しいと思われます。

あまりお役に立てなくて申し訳ありません。

評価・お礼

よししょさん

初めての不動産購入なので、多少は本やネットで調べてもほとんど知識がない状況なのですが、とても分かりやすく丁寧に回答いただき、文句なしの5つ星です!

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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中石 輝

中石 輝
不動産業

- good

境界明示の時期

2009/07/29 15:14 詳細リンク

例えば、「契約時において境界標が設置されておらず(無くなっていた等)、契約締結後に境界が確定し、ブロック塀が本地の敷地内に存するということが判明した」という状況であれれば、決済までの間にブロック塀の取り扱いをどのように行うかを売主・買主間で協議することになります。

しかし、ご質問の記載内容から察するに、契約時において既に境界明示が行われており、ブロック塀が完全に本地敷地内に存するということが目視できる状態にあったのであれば、撤去費用等を仲介業者または売主に請求することは難しいでしょう。

契約時にどのような説明を受けていらっしゃったかによっても異なりますので、よく不動産業者側とご相談ください。


リード 中石 輝
''「仲介手数料定額制」''のリード ホームページ こちらから
不動産売却でお悩みの方は''「不動産売却エージェント」'' こちらから

質問者

よししょさん

不動産会社の説明義務

2009/07/31 14:33

早速の回答、ありがとうございます。
契約書を確認したところ、確かに「現況有姿」とありました。

ただ、契約前に、境界がどこなのか、ブロックの所有がどちらにあるのかの説明は、不動産会社からの説明はありませんでした。
不動産会社に事前の説明義務はなく、こちらから質問しないといけないものなのでしょうか?

契約前に、再利用できないくらい古いブロックがこちら所有のものだとわかっていたら、撤去してほしい等の希望を伝えた上で契約もできたと思うのですが・・・。

よししょさん (鹿児島県/35歳/女性)

質問者

よししょさん

不動産会社の境界の説明義務

2009/07/31 15:02

ご回答、ありがとうございます。
昨日、現地の確認にいってきたところ、道路に境界標識らしき杭がありましたが、ブロックがこちらの所有であることの説明は契約以前に不動産会社からありませんでした。

境界の説明は、契約以前に不動産会社の説明義務はなく、こちらが気づかなければならないものなのでしょうか?

再利用も出来そうでないブロックなので、契約以前にこちらの所有とわかっていれば、撤去してからの契約締結の交渉もできたのにと思います。

よししょさん (鹿児島県/35歳/女性)

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