対象:住宅・不動産トラブル
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中石 輝
不動産業
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境界明示の時期
例えば、「契約時において境界標が設置されておらず(無くなっていた等)、契約締結後に境界が確定し、ブロック塀が本地の敷地内に存するということが判明した」という状況であれれば、決済までの間にブロック塀の取り扱いをどのように行うかを売主・買主間で協議することになります。
しかし、ご質問の記載内容から察するに、契約時において既に境界明示が行われており、ブロック塀が完全に本地敷地内に存するということが目視できる状態にあったのであれば、撤去費用等を仲介業者または売主に請求することは難しいでしょう。
契約時にどのような説明を受けていらっしゃったかによっても異なりますので、よく不動産業者側とご相談ください。
リード 中石 輝
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この回答の相談
先日、注文で住宅を建てるため土地を購入しました。
右隣家との境界に2〜4段くらいの古いブロック塀があり、隣家のブロックと思って契約したのですが、手付を払った後、こちらの所有ということ… [続きを読む]
よししょさん (鹿児島県/35歳/女性)
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