対象:住宅資金・住宅ローン
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はじめまして。
契約解除について相談したいと思います。
2週間前の土地の契約をしましてローンの事前審査を出している状態でした。
ところで資金計画に少し変更があり、頭金を少し減らせないかについて不動産と相談していたのですが、契約書をちゃんと読んでみると融資利用の特約の期限が7月24日までなっていることに気付きました。
まだ、事前準備も通ってないのに期限を過ぎてしまうと万が一、本審査に通らないことが発生してしまうとこちらでは違約金を払わなければならないことを分かって不動産の意図が何なのか、非常に気になっています。
それでこちらでは24日まで本審査を通してもらわないと契約解除しますという話をしました。(信頼がなくなってしまいました)
それについて不動産は法律上、業者に延期を求めた場合、それに従う義務があると言われました。また、すぐに本審査を出したら銀行からはいつまで回答ができるかを教えてくれるのでそれまでには延期しなければならなくてそれに従わなければこちらに契約廃止の意図があることで違約金を請求するって言われました。
それに解除になったとしても仲介手数料は払わなければならないと言いました。
不動産の主張って本当でしょうか。自分としてはこんな不動産さんは信じられないと思っています。
では、よろしくお願いします。
ビアさん ( 東京都 / 男性 / 34歳 )
回答:4件
不動産契約について
こんにちは。
株式会社FPソリューションの辻畑と申します。
ローン条項についてですが、本来ならば契約時に不動産会社が説明し確認しての契約になるのですが、そのあたりの経緯がわからないのとともに、法律上の問題になってきますので弁護士にご相談されることをお勧めいたします。どんな不動産会社かわかりませんが、第三者を入れたほうがいいように思えます。
弁護士にお知り合いがいないようであれば、お近くの弁護士会にご相談ください。
回答専門家
- 辻畑 憲男
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPソリューション
住宅と保険。自らの経験を活かしたライフプランをご提案します
「豊かに楽しく暮らす」をテーマに、夢、ライフプランを考えながら、お金のみならず人生全般の応援をしていきたいと考えています。一生に一度の人生です。常に楽しく暮らして行きたいものですね。そんなことを考えながら皆様とお付き合いしていきます。
辻畑 憲男が提供する商品・サービス
ローン条項による解約について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
今回の「融資利用の特約による契約解除」、いわゆるローン条項は、
買主が、住宅ローンを成立させるために努力をした上で
ある期日までに予定している融資の全部または一部が否認された場合、
買主保護の観点から、白紙解約を認めているものです。
今回、必要書類等を提出した上で、融資の承認が期日までに
得られないのであれば、ローン条項をもとに、通常通り、
白紙解約をすることができます。
仲介業者は、
契約の成立にむけて努力する義務があります。
わざとローン条項の期限を切らした上で、
契約を進めようとしているのであれば、
それは信義則に反した行為と言えます。
ただし、実務的に気をつけなければならないのは、
必ず、言った、言わないの問題がおこることです。
今回、ローン条項で契約を解除するのであれば、
住宅ローンの正式審査を提出していること、および、
ローン条項の期日にローン条項により解約する旨を
通知していることが必要となります。
内容証明で、その旨を売主および仲介業者に送り、
記録を残しておくのが良いと思います。
上記の手続きを行えば、特に問題なく、
ローン条項で解約ができると思います。
ただ、もう一度良く考えてもらいたいことは、
今回の物件を本当にあきらめて良いかどうかです。
物件をとても気に入っているのに、間に入った仲介業者のせいで、
その物件をあきらめるのはもったいないような気がします。
今回の物件を購入しようと決心したときのことを思い出して、
あきらめるのが惜しいのであれば、ローン条項の期日を延期して、
ローンの正式承認を取得して、前に進めてみてはいかがでしょうか。
ローン条項で止めることは可能です。
ただ、本当にあきらめるのかどうかは
もう一度よく考えてみてください。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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契約解除の件
ビアさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『契約解除について相談したいと思います。』につきまして、せっかくご相談いただきましたが、契約関係に関する専門家はファイナンシャル・プランナーではなく、弁護士さんとなります。
よって、お手数でも改めて弁護士さんあてにお問い合わせください。
法テラスでしたら特に費用もかからずに弁護士さんが対応してもらえます。
また、不動産業者との紛争につきましては、東京都の場合、都庁内の住宅局に紛争調整室という部署があり、そちらでも対応してもらえます。
住宅局は不動産業者の免許も取り扱っている部署ですから、そちらで対応してもらえるとある程度の効果も期待できるかも知れません。
以上、ご参考にしていただけますと幸です、
リアルビジョン 渡辺行雄
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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その文言とは「ローン条項」と言われて!
ビア様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、ビア様からのご質問につきましてお応えさせていただきます。
下記をご参考にされていかがでしょうか。
(ご参考)
1.ビア様と売主さまの不動産売買契約書の中に銀行等からの融資を受けて、売主さまへ契約金額をお渡しするための文言がありましたか?その文言とは「ローン条項」と言われて、契約後2ヶ月程度の猶予期間を設けてこの間に万が一ローンが不可となった場合、当該契約は無いものとする内容です。
2.そして、「ローン条項」に特別な事項を追加するときは、「覚書」を作成して契約書に添付いたします。
3.このように、業者がお客さまへのセールスとして「売上げを伸ばす」ことに注力するため、お客さまへのフォローは必然的に後回しになってしまうことも誤解も招く要因の一つかもしれません。
4.大手の業者であれば、営業マンよりも物件開発の部署へ相談することも一方と思います。一度このような部署へ訪問されてはいかがでしょうか。
以上
ビアさん
契約時にはローン特約について説明を聞きました。
2009/07/21 15:22回答ありがとうございます。
契約時についてもっと詳しく話します。
契約時に説明を聞く時に
「7月24日まではローンを決めてください」
って言いました。
契約書を見て気付いてから思い出したら契約時にはその話はした記憶があります。
ただし、その間の2週間間事前審査もまだ通ってない状態ですし、その間にこれについては一切言われませんでした。(24日過ぎて本審査がためなら違約金発生)
こちらで言い出さなければそちらも24日過ぎるまで言わなかったと思います。
うちはローンについてはすべて不動産に任せていました。(契約書に明記あり)
それでスケジュールを聞いたら27日に本審査の申込をするつもりだったといわれました。
万が一、本審査で通らなくて契約解除になれば違約金発生しますかって聞いたら発生しますと言いました。
それでうちはそんなリスクあることはやりたくないので24日まで出来なければ解除すると言っています。
すでに信頼がなくなったので期日の延期はしないと思ったところ、不動産から最初に私が書いた内容を言いました。
これはこちらが悪いのでしょうか。
ビアさん (東京都/34歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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