対象:住宅資金・住宅ローン
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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その文言とは「ローン条項」と言われて!
ビア様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、ビア様からのご質問につきましてお応えさせていただきます。
下記をご参考にされていかがでしょうか。
(ご参考)
1.ビア様と売主さまの不動産売買契約書の中に銀行等からの融資を受けて、売主さまへ契約金額をお渡しするための文言がありましたか?その文言とは「ローン条項」と言われて、契約後2ヶ月程度の猶予期間を設けてこの間に万が一ローンが不可となった場合、当該契約は無いものとする内容です。
2.そして、「ローン条項」に特別な事項を追加するときは、「覚書」を作成して契約書に添付いたします。
3.このように、業者がお客さまへのセールスとして「売上げを伸ばす」ことに注力するため、お客さまへのフォローは必然的に後回しになってしまうことも誤解も招く要因の一つかもしれません。
4.大手の業者であれば、営業マンよりも物件開発の部署へ相談することも一方と思います。一度このような部署へ訪問されてはいかがでしょうか。
以上
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
はじめまして。
契約解除について相談したいと思います。
2週間前の土地の契約をしましてローンの事前審査を出している状態でした。
ところで資金計画に少し変更があり、頭金を少し減らせないかにつ… [続きを読む]
ビアさん (東京都/34歳/男性)
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