対象:労働問題・仕事の法律
ご意見、アドバイスをお願いします。
7月1日から週5日(勤務時間7h)で社員登用ありのアルバイトをしています。
今日、アルバイトに関しての雇用契約書を作成したのでサインを欲しいと言われました。
内容は、雇用期間については期間は定められておりません。期間が定められていないことに関しては了承しましたが、退職についての欄に60日前に申告するようにとの記載がありました。
異常に長く感じたので、バイトでも60日前に申告しないとダメなんですかと言ったら30日前に訂正してもらえました。
社員登用された場合、また新たに雇用契約書を作ると言われましたが、社員になった場合、何ヶ月前に申告するのか確認したら、3ヶ月前との返答でした。
ですが、社員でも1〜2か月前、アルバイトだと2週間くらい前に言えばいいと思っていたので、とてもビックリしてしまい印鑑ももっていなかったのでサインはしていません。
アルバイトの退職申告時期は30日前に申告しないとダメなんでしょうか?
また、社員の退職申告時期は3ヶ月も前に申告しないとダメなんでしょうか?
ご意見よろしくお願い致します。
yuuko3さん ( 大阪府 / 女性 / 33歳 )
回答:1件
本田 和盛
経営コンサルタント
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退職時期
凄腕社労士 本田和盛です。
期間の定めのない労働契約においては、労働者は2週間の予告期間を置けば。いつでも労働契約を解約できる。(民法627条1項)
「解約自由の原則」であり、これに反する取り決めが就業規則等でなされていたとしても、2週間の予告を置く限り法的責任は問われない。
相談者の場合も、上記の通りの扱いとなります。
(現在のポイント:-pt)
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