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対象:労働問題・仕事の法律

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

- good

退職時期

2009/07/19 12:04

凄腕社労士 本田和盛です。

 期間の定めのない労働契約においては、労働者は2週間の予告期間を置けば。いつでも労働契約を解約できる。(民法627条1項)

 「解約自由の原則」であり、これに反する取り決めが就業規則等でなされていたとしても、2週間の予告を置く限り法的責任は問われない。

 相談者の場合も、上記の通りの扱いとなります。

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この回答の相談

アルバイトの雇用契約書について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2009/07/17 00:49

ご意見、アドバイスをお願いします。

7月1日から週5日(勤務時間7h)で社員登用ありのアルバイトをしています。
今日、アルバイトに関しての雇用契約書を作成したのでサインを欲しいと言われまし… [続きを読む]

yuuko3さん (大阪府/33歳/女性)

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