生前贈与について - 遺産相続 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

「相続 専門家プロファイル」相続に関する悩みについて、無料で専門家に一括相談!

生前贈与について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2007/05/07 18:57

新築住宅購入後に、親から現金で2000万の生前贈与を受ける予定です。
状況は「親は65歳超、私は20歳超、音信不通の兄1名」
「新居の名義は夫と私の共同予定」です。
そこで質問があります
・私一人で生前贈与を受けることは可能であるか?(母からの贈与は私の返済分についての充当を予定)
・その場合、2500万以下なので贈与税は非課税になるのか?
・相続税を支払うのは親が他界した段階であり生前贈与を受けた時点ではない?
・生前贈与分以外の遺産がない場合課税される額はこの2000万円のみである?

住宅購入時には2000万の現金ではなく、不動産としての資産しかありません。
音信不通の兄は、どこに住んでいるかも全く判らず探しようがありません。

ご回答下さいますようお願い致します。

ゆりささん ( 埼玉県 / 女性 / 31歳 )

回答:1件

小林 治行

小林 治行
ファイナンシャルプランナー

- good

相続時清算課税制度

2007/05/12 12:25 詳細リンク

ゆりささん、こんにちは。CFPの小林です。
相続時清算課税という制度を活用する方法です。

1)貴女一人への生前贈与は可能です。子供達に公平分配の規定はありません。
2)この制度は2500万円まで特別控除が認められていますので、2000万円の場合は非課税です。更に500万円の余裕枠が残っています。
しかし、贈与時は非課税でも相続した時に、基礎控除(5000万円+1000万円×兄弟2人=7000万円)を超えている時は、贈与分も含め「清算」することになります。
3)税金を払うとしても親の相続時であり、贈与時ではありません。
4)遺産がこの2000万円のみとすると、2)項の基礎控除以内ですから、非課税となります。

注意点
1)年齢は65歳以上の親、20歳以上の子となっていますが、年齢は贈与のあった1月1日の年齢によって判定されます。
2)贈与を受けた翌年2月1日〜3月15日の間に所轄税務署に届けを提出。
3)贈与には毎年110万円控除する暦年控除制度と本件の制度の二つがありますが、本件を一旦適したら、相続前の途中で暦年に変更は出来ません。
4)行方が分からない兄上のことは、贈与時には関連はありませんが、相続時には当然生死を含め所在を明らかにする必要があります。

私のホームページでも本制度を掲載しています。
http://kobayashi-am.jp/qa/index.html

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
質問者

ゆりささん

確認です。

2007/05/14 18:46

ご回答くださいましてありがとうございました。
追加質問・・・確認です。

将来予定している繰上げ返済部分において
非課税となりえるものは私名義のみに対してであり
主人名義部分への繰上げ返済については「贈与税」対象内という解釈で間違いないでしょうか?

ゆりささん (埼玉県/31歳/女性)

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

生前贈与による新築住宅購入に関して マーくんさん  2007-10-02 19:26 回答1件
親からの援助で住宅を購入の場合、支払う税金 ゆきゆきjpさん  2010-03-26 08:02 回答1件
生前贈与と相続税について やまゆりさん  2008-08-18 10:42 回答1件
特殊な状況の遺産相続について tiakiさん  2018-12-07 06:30 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

家族信託で認知症対策【静岡】重点サポート

親御さまが認知症になっても、相続対策を継続するための手法です。

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

生前贈与・相続サポートサービス

賢い生前贈与、争いのない相続を、ご一緒に実現していくサービスです

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

相続相談

~おひとりで悩まず、まずはご相談ください~

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)