対象:遺産相続
新築住宅購入後に、親から現金で2000万の生前贈与を受ける予定です。
状況は「親は65歳超、私は20歳超、音信不通の兄1名」
「新居の名義は夫と私の共同予定」です。
そこで質問があります
・私一人で生前贈与を受けることは可能であるか?(母からの贈与は私の返済分についての充当を予定)
・その場合、2500万以下なので贈与税は非課税になるのか?
・相続税を支払うのは親が他界した段階であり生前贈与を受けた時点ではない?
・生前贈与分以外の遺産がない場合課税される額はこの2000万円のみである?
住宅購入時には2000万の現金ではなく、不動産としての資産しかありません。
音信不通の兄は、どこに住んでいるかも全く判らず探しようがありません。
ご回答下さいますようお願い致します。
ゆりささん ( 埼玉県 / 女性 / 31歳 )
回答:1件

小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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相続時清算課税制度
ゆりささん、こんにちは。CFPの小林です。
相続時清算課税という制度を活用する方法です。
1)貴女一人への生前贈与は可能です。子供達に公平分配の規定はありません。
2)この制度は2500万円まで特別控除が認められていますので、2000万円の場合は非課税です。更に500万円の余裕枠が残っています。
しかし、贈与時は非課税でも相続した時に、基礎控除(5000万円+1000万円×兄弟2人=7000万円)を超えている時は、贈与分も含め「清算」することになります。
3)税金を払うとしても親の相続時であり、贈与時ではありません。
4)遺産がこの2000万円のみとすると、2)項の基礎控除以内ですから、非課税となります。
注意点
1)年齢は65歳以上の親、20歳以上の子となっていますが、年齢は贈与のあった1月1日の年齢によって判定されます。
2)贈与を受けた翌年2月1日〜3月15日の間に所轄税務署に届けを提出。
3)贈与には毎年110万円控除する暦年控除制度と本件の制度の二つがありますが、本件を一旦適したら、相続前の途中で暦年に変更は出来ません。
4)行方が分からない兄上のことは、贈与時には関連はありませんが、相続時には当然生死を含め所在を明らかにする必要があります。
私のホームページでも本制度を掲載しています。
http://kobayashi-am.jp/qa/index.html

ゆりささん
確認です。
2007/05/14 18:46ご回答くださいましてありがとうございました。
追加質問・・・確認です。
将来予定している繰上げ返済部分において
非課税となりえるものは私名義のみに対してであり
主人名義部分への繰上げ返済については「贈与税」対象内という解釈で間違いないでしょうか?
ゆりささん (埼玉県/31歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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