対象:遺産相続
小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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相続時清算課税制度
ゆりささん、こんにちは。CFPの小林です。
相続時清算課税という制度を活用する方法です。
1)貴女一人への生前贈与は可能です。子供達に公平分配の規定はありません。
2)この制度は2500万円まで特別控除が認められていますので、2000万円の場合は非課税です。更に500万円の余裕枠が残っています。
しかし、贈与時は非課税でも相続した時に、基礎控除(5000万円+1000万円×兄弟2人=7000万円)を超えている時は、贈与分も含め「清算」することになります。
3)税金を払うとしても親の相続時であり、贈与時ではありません。
4)遺産がこの2000万円のみとすると、2)項の基礎控除以内ですから、非課税となります。
注意点
1)年齢は65歳以上の親、20歳以上の子となっていますが、年齢は贈与のあった1月1日の年齢によって判定されます。
2)贈与を受けた翌年2月1日〜3月15日の間に所轄税務署に届けを提出。
3)贈与には毎年110万円控除する暦年控除制度と本件の制度の二つがありますが、本件を一旦適したら、相続前の途中で暦年に変更は出来ません。
4)行方が分からない兄上のことは、贈与時には関連はありませんが、相続時には当然生死を含め所在を明らかにする必要があります。
私のホームページでも本制度を掲載しています。
http://kobayashi-am.jp/qa/index.html
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