対象:投資相談
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杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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所得が無い方の還付申告の一般的な回答です
海老蔵さんへ。FPの杉浦恵祐です。
専業主婦等の所得が無い方の還付申告の一般的な回答です。
(個別事例の税務相談は税理士の業務範囲となります)
その年の所得金額の合計額(配当所得を含む)が、その人の所得控除の合計額未満ならば、課税所得は0です。
課税所得が0ならば配当収入(配当所得)から源泉徴収された所得税住民税は、本来かからない税金ですので、還付申告すればその全額が還付されます。
例 Aさん 専業主婦 収入は配当収入30万円(源泉後の手取りは27万円)のみ。
Aさんの所得控除 所得税の基礎控除38万円(住民税の基礎控除は33万円)のみ。
Aさんの所得税の課税所得 30万円-38万円=0円 課税0円
Aさんの源泉徴収 所得税7%の21,000円、住民税3%の9,000円
確定申告すれば所得税21,000円、住民税配当割9,000円の30,000円が還付される。
例 Bさん 65歳無職 収入は国民年金70万円と配当収入30万円(源泉後の手取りは27万円)の100万円のみ。
Bさんの所得 年金の雑所得が、70万円-公的年金等控除120万円=0円
配当所得が、30万円。所得金額の合計は30万円。
Bさんの所得控除 所得税の基礎控除38万円(住民税の基礎控除は33万円)のみ。
Bさんの所得税の課税所得 30万円-38万円=0円 課税0円
Bさんの源泉徴収 所得税7%の21,000円、住民税3%の9,000円
確定申告すれば所得税21,000円、住民税配当割9,000円の30,000円が還付される。
なお、還付申告は、今までに申告をしていなければ、5年分さかのぼってすることができます。
補足
ただし、以下のようなケースは、本人の税金は得になっても、配偶者の税金や本人の社会保険料が増える場合があるので、注意が必要です。
例 Cさん パート収入90万円、配当収入30万円の120万円
配当収入は債券で運用の投資信託の分配金。配当控除の適用無し
給与所得が90万円-給与所得控除65万円=25万円
配当所得が30万円、所得金額の合計55万円
所得控除 基礎控除38万円(住民税の基礎控除は33万円)のみ
確定申告した場合の所得税額 (55万円-38万円)×5%=8,500円
確定申告した場合の住民税額 (55万円-33万円)×10%-調整控除額(5万円×5%)=19,500円
源泉徴収 所得税7%の21,000円、住民税3%の9,000円
確定申告すれば所得税12,500円が還付されるが、住民税10,500円納付が必要(2,000円の得)
しかし、確定申告すると合計所得金額が38万円を超えるため、Cさんの夫の配偶者控除が配偶者特別控除となり、Cさんの夫の税額が増えてしまう。
例 Dさん 65歳無職 厚生年金160万円と配当収入40万円の200万円
配当収入は上場株式の配当金、配当控除の適用有り
年金の雑所得が160万円-公的年金等控除120万円=40万円
配当所得が40万円、所得金額の合計80万円。
所得控除 基礎控除38万円と国保の社会保険料控除10万円の48万円。
確定申告した場合の所得税額 (80万円ー48万円)×5%-配当控除(40万円×10%)=0円
確定申告した場合の住民税額 (80万円-43万円)×10%-調整控除額(5万円×5%)-配当控除(40万円×2.8%)=23,300円
源泉徴収 所得税7%の28,000円、住民税3%の12,000円
確定申告すれば所得税28,000円が還付されるが、住民税11,300円納付が必要
税金は16,700円得になるが、Dさんの国民健康保険料(所得割)が増えてしまう。
評価・お礼
海老蔵さん
具体的でわかりやすくありがとうございました。
小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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還付は出来ます。
海老蔵さん、今日は。CFPの小林治行です。
ご承知のように、2009年と2010年度は株式投資信託の「''普通分配金」''は配当所得として10%(所得税7%、住民税3%)となっています。
現在奥様は特定口座・源泉徴収有りで取引をされておられるのですが、仮に「''普通分配金''」が30万円の時、「''配当所得''」として30万円から10%差引いた27万円が受け取り金額となっています。
国民は誰でも「''基礎控除38万円''」を権利として持っていますから、「''合計所得金額''」が38万円以下の場合、申告することによって還付してもらえます。
質問の中で気になることが二つ。
1.''「普通分配金」か「特別分配金」か''
昨今の世界経済の低迷により、投資信託の基準価格が下落しています。そのため多くの投信が、個別元本より基準価格が下回っています。
分配金は出ますが、そうした下回って分配されたものを「特別分配金」と称して、非課税となっています。自分の元本を返してもらっているだけであり、利益がでている訳ではないので、当然に非課税です。
受け取っておられる分配金が普通分配金で源泉徴収されていることをお確かめ下さい。
2.''配偶者控除を使うのは貴方本人''
所得税では年間合計所得103万円以下(住民税では100万円以下)の配偶者がいる場合には、配偶者控除38万円が使えます。
これは貴方の税計算に使用するのであって、奥様とは違うということを確認しておきます。
評価・お礼
海老蔵さん
分配金はほぼ特別分配金でしたのでだいじょぶみたいです。
どうもありがとうございました。
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