対象:投資相談
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小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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還付は出来ます。
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海老蔵さん、今日は。CFPの小林治行です。
ご承知のように、2009年と2010年度は株式投資信託の「''普通分配金」''は配当所得として10%(所得税7%、住民税3%)となっています。
現在奥様は特定口座・源泉徴収有りで取引をされておられるのですが、仮に「''普通分配金''」が30万円の時、「''配当所得''」として30万円から10%差引いた27万円が受け取り金額となっています。
国民は誰でも「''基礎控除38万円''」を権利として持っていますから、「''合計所得金額''」が38万円以下の場合、申告することによって還付してもらえます。
質問の中で気になることが二つ。
1.''「普通分配金」か「特別分配金」か''
昨今の世界経済の低迷により、投資信託の基準価格が下落しています。そのため多くの投信が、個別元本より基準価格が下回っています。
分配金は出ますが、そうした下回って分配されたものを「特別分配金」と称して、非課税となっています。自分の元本を返してもらっているだけであり、利益がでている訳ではないので、当然に非課税です。
受け取っておられる分配金が普通分配金で源泉徴収されていることをお確かめ下さい。
2.''配偶者控除を使うのは貴方本人''
所得税では年間合計所得103万円以下(住民税では100万円以下)の配偶者がいる場合には、配偶者控除38万円が使えます。
これは貴方の税計算に使用するのであって、奥様とは違うということを確認しておきます。
評価・お礼
海老蔵 さん
分配金はほぼ特別分配金でしたのでだいじょぶみたいです。
どうもありがとうございました。
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この回答の相談
基本的なことですみません。
妻は専業主婦で公募株式投信の分配金受取額が年間30万円
未満で、特定口座・源泉徴収有りで取引しています。
この場合確定申告すれば配偶者控除38万円ということで、
徴収された税金が返ってくるのでしょうか?
よろしくお願いします。
海老蔵さん (千葉県/31歳/男性)
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