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杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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所得が無い方の還付申告の一般的な回答です
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海老蔵さんへ。FPの杉浦恵祐です。
専業主婦等の所得が無い方の還付申告の一般的な回答です。
(個別事例の税務相談は税理士の業務範囲となります)
その年の所得金額の合計額(配当所得を含む)が、その人の所得控除の合計額未満ならば、課税所得は0です。
課税所得が0ならば配当収入(配当所得)から源泉徴収された所得税住民税は、本来かからない税金ですので、還付申告すればその全額が還付されます。
例 Aさん 専業主婦 収入は配当収入30万円(源泉後の手取りは27万円)のみ。
Aさんの所得控除 所得税の基礎控除38万円(住民税の基礎控除は33万円)のみ。
Aさんの所得税の課税所得 30万円-38万円=0円 課税0円
Aさんの源泉徴収 所得税7%の21,000円、住民税3%の9,000円
確定申告すれば所得税21,000円、住民税配当割9,000円の30,000円が還付される。
例 Bさん 65歳無職 収入は国民年金70万円と配当収入30万円(源泉後の手取りは27万円)の100万円のみ。
Bさんの所得 年金の雑所得が、70万円-公的年金等控除120万円=0円
配当所得が、30万円。所得金額の合計は30万円。
Bさんの所得控除 所得税の基礎控除38万円(住民税の基礎控除は33万円)のみ。
Bさんの所得税の課税所得 30万円-38万円=0円 課税0円
Bさんの源泉徴収 所得税7%の21,000円、住民税3%の9,000円
確定申告すれば所得税21,000円、住民税配当割9,000円の30,000円が還付される。
なお、還付申告は、今までに申告をしていなければ、5年分さかのぼってすることができます。
補足
ただし、以下のようなケースは、本人の税金は得になっても、配偶者の税金や本人の社会保険料が増える場合があるので、注意が必要です。
例 Cさん パート収入90万円、配当収入30万円の120万円
配当収入は債券で運用の投資信託の分配金。配当控除の適用無し
給与所得が90万円-給与所得控除65万円=25万円
配当所得が30万円、所得金額の合計55万円
所得控除 基礎控除38万円(住民税の基礎控除は33万円)のみ
確定申告した場合の所得税額 (55万円-38万円)×5%=8,500円
確定申告した場合の住民税額 (55万円-33万円)×10%-調整控除額(5万円×5%)=19,500円
源泉徴収 所得税7%の21,000円、住民税3%の9,000円
確定申告すれば所得税12,500円が還付されるが、住民税10,500円納付が必要(2,000円の得)
しかし、確定申告すると合計所得金額が38万円を超えるため、Cさんの夫の配偶者控除が配偶者特別控除となり、Cさんの夫の税額が増えてしまう。
例 Dさん 65歳無職 厚生年金160万円と配当収入40万円の200万円
配当収入は上場株式の配当金、配当控除の適用有り
年金の雑所得が160万円-公的年金等控除120万円=40万円
配当所得が40万円、所得金額の合計80万円。
所得控除 基礎控除38万円と国保の社会保険料控除10万円の48万円。
確定申告した場合の所得税額 (80万円ー48万円)×5%-配当控除(40万円×10%)=0円
確定申告した場合の住民税額 (80万円-43万円)×10%-調整控除額(5万円×5%)-配当控除(40万円×2.8%)=23,300円
源泉徴収 所得税7%の28,000円、住民税3%の12,000円
確定申告すれば所得税28,000円が還付されるが、住民税11,300円納付が必要
税金は16,700円得になるが、Dさんの国民健康保険料(所得割)が増えてしまう。
評価・お礼
海老蔵 さん
具体的でわかりやすくありがとうございました。
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この回答の相談
基本的なことですみません。
妻は専業主婦で公募株式投信の分配金受取額が年間30万円
未満で、特定口座・源泉徴収有りで取引しています。
この場合確定申告すれば配偶者控除38万円ということで、
徴収された税金が返ってくるのでしょうか?
よろしくお願いします。
海老蔵さん (千葉県/31歳/男性)
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