対象:住宅資金・住宅ローン
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ローン条項(ローン特約)には、借入先の金融機関名、金利、借入金額、支払い期間が書かれているかチェックする事!
融資の内容をきちんと文書にしてもらう事!と本やネットで見ました。
この金利とは?店頭金利?それとも優遇後の実質金利?どちらを書くものなのでしょうか?
不動産屋の担当の方は、重要事項説明書のローン特約には、一般的に店頭金利を書きますとの事。(優遇幅は個人によってまちまちなので、また銀行とのやりとりのなかで決まるものなので、実質金利は書けません。との事)本当でしょうか?
私としては店頭金利いくら。優遇幅いくら。全期間優遇幅いくら。実質金利いくら。ときちんと書いてもらう方が、安心です。
優遇幅、全期間優遇幅や実質金利はいくらです。と口頭でのやりとりなので、不安です。(変動金利を利用予定です)
補足:
実際は不動産屋の担当の方が、ローンの承認等の手続きをしてくれてますが、表向きは自分でローン手続きをしたことにして、ローン取組費はなし(本当は105000円かかる。)でかまいませんよ!優遇はそのままです!と不動産屋の担当の方から言ってくれましたので、では、それでお願いします。といいました。
本来、ローン取組費をもらったら、重要事項説明書に金利(優遇後の実質金利)等、書く所がありますが・・・と言われました。
上記やりとりは、私にとって不利な条件なのでしょうか?
はるはるはるさん ( 京都府 / 女性 / 34歳 )
回答:2件
ローン条項の記載について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
ローン条項の記載に関してですが、
不動産屋の担当者が言っている通りで、
店頭金利(ほとんどは変動金利)を記載するのが
実務的には一般的です。
逆を言うと、
店頭金利を記載しなければならないということではありません。
「はるはるはる」さん希望する融資の条件(金利、期間等)が、
妥当なものであれば、その条件を記載してもらえば良いと思います。
売主や間に入る仲介業者にとっては、
有り得ない融資条件を記載して、
それによって、最終的に売買契約が白紙解約になっては
困るというのが実情です。
例えば、金融機関の事前審査等によってある程度の融資条件が
確定しているのであれば、その条件を記載することに
反対する業者はいないと思います。
蛇足ですが、ローン取組費の有無によって、
重要事項説明書に記載する項目や、記載方法が
変わることはありません。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
ローン条項の注意点
はるはるはる さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
ローン条項の記載に関しては、通常、ご担当者様が申している通り、
店頭金利を記載するのが通例となっております。
そもそも、住宅ローン控除の適用条件となる項目は、
『借入先の金融機関名・借入金額・返済期間』となっていることが多いです、
住宅ローンの金利が確定するのは、金銭消費貸借契約を締結した時ですので
契約によっては、半年〜1年以上も先だったりします
その為、契約書や重要事項説明書には、
『金利は○月○日時点の利率であり、金融情勢に基づき変動する場合がございます』
と注釈を入れることがほとんどです。
もし、いくらの優遇金利を受けることを前提に契約するのであれば、
そのことをきちんと契約書に明記しなければ、希望の優遇金利を受けれなかったから
といって、契約を解除することは難しいと思われます。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
はるはるはるさん
追加質問。
2009/07/06 21:52株式会社ハッピーハウス 真山様
とても参考になりました。
本当?という不安も解けました。
ありがとうございます。
不動産屋さんの話によると、売買契約までに、事前審査の承認がおりるとの事でしたので、
その内容を(借入金額、実質金利、返済期間、全期間優遇幅)ローン条項の所に書いてもらえるよう、お願いしてみようと思います。
追加質問です!
元々は、住宅ローン、諸費用ローン、リフォームローンの3本のローンを組まないと、だめです。といわれたのですが、
事前審査の手続き途中で、(住宅ローン+諸費用ローン)で一本。リフォームローンで一本。の合計2本のローンでOK!と言われ、これで、返済予定を立てています。
担当者の方が言うには、(住宅+諸費用)のローンのみ、ローン条項の所に書きます。リーフォームローンは書く必要はありません。住宅ローンの承認が取れない時点で、契約は白紙に戻るから?・・・との事。これも、本当でしょうか?
今回はどちらも変動金利で、優遇後の実質金利は同じです。
ただ、今回利用予定の銀行のHPでは、店頭金利も住宅ローンに比べ2%位高めで、不動産屋さんの担当の方より、口頭で実質金利は同じです。と言われただけなので、高い金利でローンを組まされるのでは?と不安に思っています。
また、ローン条項の行使期限は2〜3週間で大丈夫なものでしょうか?(民間ローン利用予定です)10日間は短すぎますよね? もし、本審査の結果まちで、期限が過ぎそうならば、売主さんと期限を伸ばす交渉をしますから、大丈夫ですよ!と不動産屋さんは言ってました。
はるはるはるさん (京都府/34歳/女性)
はるはるはるさん
明記の仕方
2009/07/06 22:05株式会社アドキャスト 藤森様
とても参考になりました。
ありがとうございます。
いくらの優遇金利を受けることを前提に契約するので、
(この優遇金利から始めるのであれば、返済が可能だと思い、住宅を購入することに決めましたので。)
契約書(売買契約書のことですよね?)に明記してもらえるように、お願いしてみます。
その際の明記の仕方ですが、どの様に書いてもらえば、いいのでしょうか?
アドバイス、宜しくお願い致します。
はるはるはるさん (京都府/34歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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