対象:住宅資金・住宅ローン
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ローン条項の注意点
はるはるはる さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
ローン条項の記載に関しては、通常、ご担当者様が申している通り、
店頭金利を記載するのが通例となっております。
そもそも、住宅ローン控除の適用条件となる項目は、
『借入先の金融機関名・借入金額・返済期間』となっていることが多いです、
住宅ローンの金利が確定するのは、金銭消費貸借契約を締結した時ですので
契約によっては、半年〜1年以上も先だったりします
その為、契約書や重要事項説明書には、
『金利は○月○日時点の利率であり、金融情勢に基づき変動する場合がございます』
と注釈を入れることがほとんどです。
もし、いくらの優遇金利を受けることを前提に契約するのであれば、
そのことをきちんと契約書に明記しなければ、希望の優遇金利を受けれなかったから
といって、契約を解除することは難しいと思われます。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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