ローン条項の注意点 - 藤森 哲也 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:住宅資金・住宅ローン

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

- good

ローン条項の注意点

2009/07/06 18:45

はるはるはる さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

ローン条項の記載に関しては、通常、ご担当者様が申している通り、
店頭金利を記載するのが通例となっております。

そもそも、住宅ローン控除の適用条件となる項目は、
『借入先の金融機関名・借入金額・返済期間』となっていることが多いです、

住宅ローンの金利が確定するのは、金銭消費貸借契約を締結した時ですので
契約によっては、半年〜1年以上も先だったりします

その為、契約書や重要事項説明書には、
『金利は○月○日時点の利率であり、金融情勢に基づき変動する場合がございます』
と注釈を入れることがほとんどです。

もし、いくらの優遇金利を受けることを前提に契約するのであれば、
そのことをきちんと契約書に明記しなければ、希望の優遇金利を受けれなかったから
といって、契約を解除することは難しいと思われます。

以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

ローン条項の注意点

マネー 住宅資金・住宅ローン 2009/07/06 10:58

ローン条項(ローン特約)には、借入先の金融機関名、金利、借入金額、支払い期間が書かれているかチェックする事!
融資の内容をきちんと文書にしてもらう事!と本やネットで見ました。

この金利とは?店頭金… [続きを読む]

はるはるはるさん (京都府/34歳/女性)

このQ&Aの回答

ローン条項の記載について 真山 英二(不動産コンサルタント) 2009/07/06 17:32
追加質問。 2009/07/06 21:52
明記の仕方 2009/07/06 22:05

このQ&Aに類似したQ&A

ローン取組費、105000円支払うべきもの? はるはるはるさん  2009-07-05 00:10 回答2件
楽天銀行 フラット35の審査について harbourさん  2013-05-18 23:30 回答1件
ネット銀行について 106さん  2010-01-14 00:54 回答2件
非常勤職員の住宅ローン ocean1forestさん  2015-03-06 10:15 回答1件
住宅ローンに落ちました。今後が不安です。 sweetpandaさん  2012-09-09 11:38 回答1件