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対象:労働問題・仕事の法律

パートで産休後、確実に復帰したい

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2009/07/04 10:08

現在妊娠中、年末に出産を控えたパート勤務の31歳です。
営業のアシスタントをしています。

産休について上司に相談した所「産休中に現在の人員で乗り切れるのであれば、その間、席は空けて待っている」
「もし人員の補充をした場合、代替の人を辞めさせる事は出来ないので、あなたはパートだし復帰の保障は出来ない」
との返答を頂きました。
正社員であれば、必ず復帰できるそうですが、パートという立場がネックとなっているようです。
私は現在の職場に勤務して1年で、フルタイムで週5日出勤しています。雇用契約書は交わしたことが無いのですが、事実上雇用期間の定めは無い勤務形態です。

ようやく慣れた職場で経験を積むためにも、絶対に退職はしたくありません。そのため、辛いとは思いますが産前ギリギリまで働いて、産休を取ったら直ぐ復帰する覚悟です。
幸い、家族の理解は得られています。

パートの立場であっても、確実に復帰するために上司にどのように話し、場合によってはどんな書類を交わせばいいのか、あるいは復帰について定めた法律などを教えて頂ければ幸いです。
どうぞ宜しくお願いします。

mihokoさん ( 宮城県 / 女性 / 31歳 )

回答:1件

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

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パートの産休・育児休業

2009/07/07 00:35 詳細リンク
(5.0)

凄腕社労士 本田和盛です。

産前産後の休業は、労基法で労働者の権利として明確に規定しているもので、取得できないということはあり得ません。取得させない場合は、強行法規違反となります。罰則適用です。(労基法65条)

さらに有期契約で働く労働者も、次の要件を満たす者については育児休業の申し出をすることができます。この規定は、就業形態が多様化し正社員以外で働く非正規従業員の保護を図る目的で平成17年の育児・介護休業法の改正で追加されました。

(1)当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者
(2)その養育する子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用される見込みがある者。つまり、「育児休業終了後になお在籍期間が残っている人」ということです。育児休業期間中に契約期間が満了する人については、休業を与える意味が無いからです。

相談者の場合は、1年以上雇用されているとのことですので、育児休業の取得申し出ができます。

産休・育休中の業務が回らない場合は、休業者の代替派遣を受けることも検討しなければなりません。直接雇用に比べて派遣会社の手数料分が割高となりますが、法律違反をするわけにはいかないので、会社として適切な労務管理を行っていただきたいと思います。

評価・お礼

mihokoさん

産休・育休について具体的な回答を頂きありがとうございます。産休後への不安が、かなり軽減されました。
会社ともよく話し合い、理解して頂けるよう努力します。本当にありがとうございました。

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質問者

mihokoさん

ご回答ありがとうございます

2009/07/07 12:49

本田様

早速お返事頂きましてありがとうございます。
私の理解不足で申し訳ないのですが確認させてください。
会社が「産休を取らせる義務がある」=「労働者は(パートであっても)産休後必ず復帰できる」と考えてよろしいのでしょうか?

また「代替の人を雇った場合、その代替者を辞めさせてでも復帰できる」とどこかで耳にしたのですが、これは事実でしょうか?

育児休暇も取得できれば理想的なのですが、職場への迷惑を最小限に控える為、産休のみの予定です。

mihokoさん (宮城県/31歳/女性)

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