対象:労働問題・仕事の法律
本田 和盛
経営コンサルタント
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パートの産休・育児休業
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凄腕社労士 本田和盛です。
産前産後の休業は、労基法で労働者の権利として明確に規定しているもので、取得できないということはあり得ません。取得させない場合は、強行法規違反となります。罰則適用です。(労基法65条)
さらに有期契約で働く労働者も、次の要件を満たす者については育児休業の申し出をすることができます。この規定は、就業形態が多様化し正社員以外で働く非正規従業員の保護を図る目的で平成17年の育児・介護休業法の改正で追加されました。
(1)当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者
(2)その養育する子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用される見込みがある者。つまり、「育児休業終了後になお在籍期間が残っている人」ということです。育児休業期間中に契約期間が満了する人については、休業を与える意味が無いからです。
相談者の場合は、1年以上雇用されているとのことですので、育児休業の取得申し出ができます。
産休・育休中の業務が回らない場合は、休業者の代替派遣を受けることも検討しなければなりません。直接雇用に比べて派遣会社の手数料分が割高となりますが、法律違反をするわけにはいかないので、会社として適切な労務管理を行っていただきたいと思います。
評価・お礼
mihoko さん
産休・育休について具体的な回答を頂きありがとうございます。産休後への不安が、かなり軽減されました。
会社ともよく話し合い、理解して頂けるよう努力します。本当にありがとうございました。
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この回答の相談
現在妊娠中、年末に出産を控えたパート勤務の31歳です。
営業のアシスタントをしています。
産休について上司に相談した所「産休中に現在の人員で乗り切れるのであれば、その間、席は空けて待っ… [続きを読む]
mihokoさん (宮城県/31歳/女性)
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