対象:労働問題・仕事の法律
私のいる会社は約20人程度の会社ですが、昨今の業績不振から、経営側が何とかしようと画策しています。
今週、社員がひとりずつ呼ばれ、現在の正社員という立場から、契約社員になるように個人面談が行われています。
既に面談を受けた同僚に聞くと、契約社員とは名ばかりで、実際には続けて仕事をしてもらうつもりだし、売上に応じた給料を「契約」するのでやりがいが出る。など良い話ばかりするのですが、売上が上がらない場合は最低保障賃金になることも示唆されたようです。
断ったら「どうせ2年後には全員契約社員にするけどね、前々から言っておけば労働法上問題ないんだって」と社長から言われたそうです。
本当にそんなことができるのでしょうか。
社長は、個人をリストラするようなことはしたくないが会社存続のためにこのようなアイディアを出したとのことですが、こんなこと許されるのでしょうか。
2年あるいは3年前から「全員契約にする」と通告していれば労働法上、問題ないのでしょうか。
ぴいあさん ( 東京都 / 女性 / 44歳 )
回答:1件
本田 和盛
経営コンサルタント
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身分変更は同意が必要
凄腕社労士 本田和盛です。
企業内での配転等は、企業の裁量権の濫用にならない限り、本人の同意は不要ですが、正社員からパート、契約社員への身分変更は、当初の労働契約違反ですので、本人同意が必要です。
2年前に予告していたから同意が当然に不要とはなりません。
リストラをするなら他にやり方があります。
リストラしないで、人件費を引き下げる方法もあります。
契約社員へ問題なく身分変更させる方法もあります。
経営者の方は、こういった手法にあまり詳しくないようです。(だから私のような専門家が必要とされているのですが・・)
今回の相談者は一般社員の方ですので、上記の回答に留めます。
(現在のポイント:-pt)
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