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対象:労働問題・仕事の法律

産休前の勤務時間の激減について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2009/06/21 00:17

会社で雇用しているパートナーが、夏から産休に入ります。しかし、産休に入る前に体調を崩し、先月から勤務時間が大幅に減りました。社会保険に継続して加入していないと産前・産後の保障ができないと聞きました。先月からの勤務時間では、通常は社会保険に継続して加入することはできないほど少ないものです。このまま社会保険に継続加入することはできるのでしょうか?事務初心者なので、できるだけ詳しく説明していただければ幸いです。よろしくお願いします。

ヒロヒロンさん ( 石川県 / 女性 / 23歳 )

回答:1件

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

- good

勤務時間の減少と社会保険

2009/06/21 02:25 詳細リンク

凄腕社労士 本田和盛です。

社会保険の被保険者となる要件は現在のところ下記の
ようになっております。

1日または1週の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が、
その事業所において、同種の業務に従事する一般社員の
方の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3
以上の就労者については、原則として被保険者として
取り扱う。

所定労働時間が1週40時間の事業所であれば、パートさん
の所定労働時間が1週あたり30時間未満となった場合に、
被保険者要件からはずれます。

しかしこれは、労働条件が変更になった場合の話で、所定労働時間が従前と同じで、欠勤等によって労働時間が減少したとしても、社会保険の資格には影響しません。

体調不良による欠勤等により賃金が減少するだけです。

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