産休前の勤務時間の激減について - 労働問題・仕事の法律 - 専門家プロファイル

ユーザー操作
専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
取材・講演・書籍執筆依頼のお問い合わせ

注目のQ&AランキングRSS

対象:労働問題・仕事の法律

産休前の勤務時間の激減について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2009/06/21 00:17

会社で雇用しているパートナーが、夏から産休に入ります。しかし、産休に入る前に体調を崩し、先月から勤務時間が大幅に減りました。社会保険に継続して加入していないと産前・産後の保障ができないと聞きました。先月からの勤務時間では、通常は社会保険に継続して加入することはできないほど少ないものです。このまま社会保険に継続加入することはできるのでしょうか?事務初心者なので、できるだけ詳しく説明していただければ幸いです。よろしくお願いします。

ヒロヒロンさん ( 石川県 / 女性 / 23歳 )

回答:1件

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

- good

勤務時間の減少と社会保険

2009/06/21 02:25 詳細リンク

凄腕社労士 本田和盛です。

社会保険の被保険者となる要件は現在のところ下記の
ようになっております。

1日または1週の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が、
その事業所において、同種の業務に従事する一般社員の
方の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3
以上の就労者については、原則として被保険者として
取り扱う。

所定労働時間が1週40時間の事業所であれば、パートさん
の所定労働時間が1週あたり30時間未満となった場合に、
被保険者要件からはずれます。

しかしこれは、労働条件が変更になった場合の話で、所定労働時間が従前と同じで、欠勤等によって労働時間が減少したとしても、社会保険の資格には影響しません。

体調不良による欠勤等により賃金が減少するだけです。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

雇用保険の未加入と、パワハラの補償の範囲 hiyoko1610さん  2011-04-01 16:54 回答1件
今働いている職場の労働環境について 咲夜さん  2009-08-17 02:17 回答1件
産前産後休暇を伝えた後、休職を求められました 前向き子さん  2009-04-16 21:09 回答1件
パートでも産休、育休はとれますか? hiyohiyohiyokoさん  2009-02-25 21:29 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

【対面】気になること、解決したい問題に関するご相談

職場や家庭のことなど人間関係や就職・転職などの対面で深くご相談したいときに。

瀧本 博史

キャリコンリンク合同会社

瀧本 博史

(キャリアカウンセラー)

メール相談

【事業主向け】ジョブカード作成に関するご相談

若者チャレンジ訓練等の実施における書類作成・面談などお気軽にご相談ください。

瀧本 博史

キャリコンリンク合同会社

瀧本 博史

(キャリアカウンセラー)

その他サービス

【社労士向け】ジョブカード作成

人材開発支援(セルフキャリアドック)助成金用ジョブカード作成・面談です。

伊藤 恵子

キャンディキャリア

伊藤 恵子

(キャリアコンサルタント)

電話相談 【電話】仕事に関するご相談
伊藤 恵子
(キャリアコンサルタント)
メール相談 【メール】仕事に関するご相談
伊藤 恵子
(キャリアコンサルタント)