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パートの働き方 社会保険等に加入するかどうか

マネー 年金・社会保険 2009/06/12 11:26

先月からパートを始めました。

自給950円で週35時間働く予定です。
今年は予定通り働いたとしても103万円には届きません。
しかし、月100時間以上働く場合、社会保険、雇用保険などに加入しなければいけないといわれています。
アルバイト扱いですと月100時間の勤務は保証されず、夏季は極端に収入が減るそうです。

この場合、夫の扶養を外れ、保険に加入して働いた方がいいのでしょうか。
それとも保険に加入した場合、今年度の収入の予定でいわゆる働き損になるのであれば、アルバイト扱いで閑散期にはかけもちで仕事などして103万円上限まで働いた方がいいでしょうか?

なお夫は転職後、病気の為休みがちで収入は激減しています。今年度は300万円を切ると思います。
子供は小学生と保育園児です。私の分の家族手当はありません。

ご回答よろしくお願いいたします。

補足

2009/06/12 11:26

働き初めて今月初めてお給料を頂く予定です。
ですので今年の1〜12月の収入の合計の見積もりは103万円以下です。

タケミツさん ( 奈良県 / 女性 / 36歳 )

回答:3件


ファイナンシャルプランナー

1 good

社会保険に加入して働きましょう

2009/06/12 12:08 詳細リンク

タケミツさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

週の勤務時間が30時間以上の場合は社会保険に加入することになります。
また月の給与が130万円÷12カ月≒10万8334円以上ですと、社会保険の扶養の要件を外れます。
よって、社会保険に入って扶養を外す手続きが必要ですね。

103万円というのは税制上の扶養のことで、これは1〜12月の収入が103万円以内であれば今年はご主人は配偶者控除を受けられます。

103万円の税制上の扶養と130万円の社会保険の扶養とは全く別物とお考えください。

ご主人の収入が激減しているとのこと、タケミツさんは社会保険に加入して働けるだけ働いて収入を得たほうがいいですね。
社会保険に加入すると、将来もらえる年金も増えますし、病気やけがで働けない時でも傷病手当金がもらえるなど、保障が厚くなります。

こちらのコラムも参考にしてみてください。

103万円・130万円の壁?賢い女性の働き方は?(1)

103万円・130万円の壁?賢い女性の働き方は?(2)


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

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吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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2つの扶養の条件をご紹介します

2009/06/12 13:14 詳細リンク

タケミツ 様

初めまして、オフィス マイ エフ・ピー の吉野充巨です。

扶養の要件に関し、若干の誤解があるようです。

時給950円で週に35時間お働きになると、年間では

950円×35時間×50週(実際は52週ですが年末・年始の休みを考慮)=1,662,500円になり、月当たりでは138,540円になります。
この場合、社会保険の扶養の条件、年間130万円未満、1月当たりの収入が108,334円未満に触れますので、社会保険への加入が必要です。

103万円という扶養の条件は、ご主人の所得税に関し、扶養者控除を適用できるというものです。

詳しくは下記を参照ください。
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729


その上で、130万円を超えて社会保険に加入される場合は、実際の収入が130円未満ぎりぎりの場合に対して、150万円〜160万円(地域や加入保険で異なります)の収入が必要とされていますので、いま少し勤務時間を延ばされるのも宜しいのではないでしょうか。

配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm

配偶者控除、配偶者特別控除の参考として

国税庁ホームページ
配偶者控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

国税庁ホームページ「配偶者特別控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

小林 治行

小林 治行
ファイナンシャルプランナー

- good

自立で行きましょう。

2009/06/12 23:50 詳細リンク

タケミツさん、今晩は。CFPの小林治行です。

今年は103万円以下のこと。しかし、労働時間の関係で社会保険に加入義務があるとすれば、ご主人とダブるので、ご主人のほうをストップする手続をする必要がありますね。

又は来年の確定申告で還付請求する方法もあろうかと思いますが、そうした事務手続は事務の人がなれていらっしゃるので、教えてもらって下さい。

でも来年は確実に103万円の壁を越えるのであれば、今から覚悟を決めて、所謂”稼ぐだけ稼ぐ”方式が宜しいようです。

パートと税金の関係はこちら:
[[http://kobayashi-am.jp/datas/06/tuma_no_part_to_zeikin.htm]]

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