対象:年金・社会保険
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はじめまして。
現在夫婦共働きで、間もなく産休に入り、出産、育休を経て来年春に仕事復帰する予定の者です。
子供が生まれるにあたり、子供を夫婦どちらの扶養に入れるか考えており、ご意見を伺えればと思っております。
ひとつ目の質問ですが、「扶養は一般的には収入の多い方に入れる」と言われているようですが、それはどうしてなのでしょうか?
次にふたつ目の、子供を夫婦どちらの扶養に入れるかについての質問ですが、
私たち夫婦は、H25年度源泉徴収票によるとそれぞれの年収が
夫:450万円弱(年俸制、残業代などなし)
妻:560万円弱(地域手当、残業手当、夜勤手当などの諸手当あり)
となっています。また、おそらくどちらも家族手当はあると思います。
私の育休中は、職場から今までの3割程度の収入+雇用保険からの育児休業中の給付金を受けられる予定です。
ただ来年の職場復帰後は短時間勤務制度を活用する予定で、子供が就学するまでは今までの年収の6~7割ほどになるのではないかと予想しています(残業手当、夜勤手当なし)。
そうであれば、今までの年収ではなく、これからのことを想定して夫の扶養に入れた方がいいのでしょうか?
また、子供が就学後は私は今までのようにフルで働く予定にはしているので、そうなればまた年収が私の方が多くなる可能性があります。
その場合は扶養を妻の方に切り替えればいいのでしょうか?切り替える必要があるのでしょうか?
子供の扶養を夫婦どちらにするにしても、それぞれのメリット・デメリットがわからないので、あわせてアドバイスいただければと思います。
よろしくお願いいたします。
0401ももさん ( 東京都 / 女性 / 35歳 )
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杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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16歳未満は税の所得控除の扶養控除から外れました
0401ももさんへ。FPの杉浦恵祐です。
所得控除よりも児童手当(旧子ども手当て)ということで、16歳未満は税の所得控除の扶養控除から外れました。
社会保険の扶養に関しては、以下の大昔の役所の文書が基本になってます。
「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について
(昭和六〇年六月一二日)(社会保険各省連絡協議会)
夫婦が共同して扶養している場合における被扶養者の認定に当たつては、左記要領を参考として、家計の実態、社会通念等を総合的に勘案して行うものとする。
(1)被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、年間収入の多い方の被扶養者とすることを原則とすること。
(2) 夫婦双方の年間収入が同程度である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とすること。
(3) 共済組合の組合員に対しては、その者が主たる扶養者である場合に扶養手当等の支給が行われることとされているので、夫婦の双方又はいずれか一方が共済組合の組合員であつて、その者に当該被扶養者に関し、扶養手当又はこれに相当する手当の支給が行われている場合には、その支給を受けている者の被扶養者として差し支えないこと。
(4) 前記(1)ないし(3)の場合において、この取扱いにつき、被用者保険関係保険者に異議があるときは、とりあえず年間収入の多い方の被扶養者とし、その後に関係保険者間における協議に基づき、いずれの者の被扶養者とすべきか決定すること。
なお、前記協議によつて行われた被扶養者の認定は、将来に向かつてのみ効力を有するものとすること。」
一見ややこしそうですが、0401ももさんご夫妻のどちらの被扶養者にされたとしても0401ももさんご夫妻に金銭的なデメリットはありません。お互いの会社の人事総務や健保組合が押しつけあうだけのことですから、お互いの会社や健保組合に相談されそれに従えばよいかと思います。
(現在のポイント:-pt)
「子供の扶養」に関するまとめ
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