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対象:労働問題・仕事の法律

有給休暇の付与日数について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2009/06/09 15:28

某派遣会社に登録し勤務開始から半年が経ち、有給休暇が付与されたのですが付与された日数が7日でした。
私が勤務を開始した経過は、
11/27 打ち合わせ
12/15〜長期勤務開始
元々いつから半年の計算になるか、入院通院で欠席が多くなる予定だったのが不安で、勤務開始前に有給付与について派遣会社に問い合わせたところ
「12/15からの勤務となるので、12/15から6ヶ月間に8割以上出席していれば、通常通り有給は10日付与されます。システム上、間違い(11/27から算出)が発生することがあります。その際は連絡ください。」とのことでした。
案の定、システム上11/27からの算出になっていたので問い合わせたところ
12/15〜6/14の半年間での計算となります。
弊社の規定での半年間での就労日数と有休発生日数は、
109日以上→10日
85日〜108日→7日
となっております。(スタッフガイダンスに記載)
mikaeruさんの場合、5月末までの勤務日数(遅刻/早退含む)が98日となっております。
そのため、6/1〜6/14の間にあと11日就労いただければ10日発生となるのですが、6/4に1日欠勤をされていらっしゃいますので、現段階での残り営業日数を考えますと、12/15から起算した場合でも、今回は7日の支給となる可能性が非常に高いと思います。
とのこと。
派遣会社の言う(8割以上出席すれば良い)ことを鵜呑みにしガイダンスの確認を怠った私もいけないのかもしれませんが、こんなことがあっても良いのでしょうか?
ちなみに12/15〜6/14の派遣先の全労働日数は、117日です。
派遣会社規定の109日を出席しなければいけない場合、出席率は94%に達しなければなりません。
私は、今のところ10日欠席しているので出席率は91%で8割を超えています。
そもそも、その前に労働基準法39条第1項(年次有給休暇の付与)に則っておらず、この派遣会社は法定違反になるのではないのでしょうか?
回答願います。

補足

2009/06/09 15:28

「12/15からの勤務となるので、12/15から6ヶ月間に8割以上出席していれば、通常通り有給は10日付与されます。システム上、間違い(11/27から算出)が発生することがあります。その際は連絡ください。」
という言葉を信じた私が馬鹿だったのでしょうか?
これは騙されたということではないのでしょうか?

mikaeruさん ( 東京都 / 女性 / 32歳 )

回答:1件

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

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年次有給休暇の比例付与

2009/06/09 21:51 詳細リンク

凄腕社労士 本田和盛です。

雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には、10労働日の有給休暇が与えられます。(労基法39条)

ただしこの規定がストレートに適用となるのは、週の所定労働時間が30時間以上であるか、週所定労働日数が5日以上の者だけです。

通常の労働者に比べて所定労働日数が少ない労働者は、所定労働日数に応じて10日ではなく7日(5日、3日、1日)となります。これを年次有給休暇の比例付与といいます。

週の所定労働日数が4日以下で、かつ、週所定労働時間数が30時間未満であれば、7日です。

所定労働日数が週によってばらばらであれば、年間所定労働日数が216日以下の者が、比例付与の対象となります。

たとえば、年間所定労働日数が169〜216日の者であれば、7日です。

これを年休発生の最低単位である半年でみると、半年の所定労働日数が85日〜108日なら7日の年休が発生することになります。109日以上であれば10日です。

同様に半年の所定労働日数が61日〜84日なら5日、37日〜60日なら3日、24日〜36日なら1日となります。

なお、年次有給休暇は労働契約を締結している派遣元で発生しますので、全労働日は派遣元の所定労働日数がベースとなります。

よって、勤務先の派遣会社は違法行為をしていません。




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