対象:労働問題・仕事の法律
本田 和盛
経営コンサルタント
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年次有給休暇の比例付与
凄腕社労士 本田和盛です。
雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には、10労働日の有給休暇が与えられます。(労基法39条)
ただしこの規定がストレートに適用となるのは、週の所定労働時間が30時間以上であるか、週所定労働日数が5日以上の者だけです。
通常の労働者に比べて所定労働日数が少ない労働者は、所定労働日数に応じて10日ではなく7日(5日、3日、1日)となります。これを年次有給休暇の比例付与といいます。
週の所定労働日数が4日以下で、かつ、週所定労働時間数が30時間未満であれば、7日です。
所定労働日数が週によってばらばらであれば、年間所定労働日数が216日以下の者が、比例付与の対象となります。
たとえば、年間所定労働日数が169〜216日の者であれば、7日です。
これを年休発生の最低単位である半年でみると、半年の所定労働日数が85日〜108日なら7日の年休が発生することになります。109日以上であれば10日です。
同様に半年の所定労働日数が61日〜84日なら5日、37日〜60日なら3日、24日〜36日なら1日となります。
なお、年次有給休暇は労働契約を締結している派遣元で発生しますので、全労働日は派遣元の所定労働日数がベースとなります。
よって、勤務先の派遣会社は違法行為をしていません。
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この回答の相談
某派遣会社に登録し勤務開始から半年が経ち、有給休暇が付与されたのですが付与された日数が7日でした。
私が勤務を開始した経過は、
11/27 打ち合わせ
12/15〜長期勤務開始
元々いつから半年の計算… [続きを読む]
mikaeruさん (東京都/32歳/女性)
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