対象:家計・ライフプラン
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現在、派遣社員で働いており、主人の扶養家族に入っています。
この不況で主人の給与がカットされ、派遣の給与では家計維持が難しくなり、正社員で働ける職場を探して7月から転職することとなりました。
小さな有限会社で、雇用保険と労災はありますが、健康・厚生・社会保険には未加入だと聞きました。
主人の扶養からは当然外れなければならないでしょうが、そのとき主人の会社に、1月まで遡って支払わなければならない金額が発生すると聞きました。
いったいなんのお金で、どのくらい必要なんでしょうか?
主人に聞いてもらっても一向に要領を得ないので・・・。
また、社会保険に加入していない会社に入社した場合、自分で何かに加入しなければならないのでしょうか?
よろしくお願いします。
miomio95さん ( 三重県 / 女性 / 35歳 )
回答:2件
今後は、お金の勉強が重要に
miomio95様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。
ご相談の件、お勤め先が、個人事業所の場合は、自分で、国民健康保険と国民年金に加入するケースがありますが、有限会社など、法人事業所ですと、本来は、健康保険と厚生年金に加入する義務があります。
社会保険庁のサイトでは、このケースについて、
「ご自身が社会保険に加入するための要件を満たしているにもかかわらず事業所が社会保険の加入の手続をとらずに未加入となっている場合につきましては、事業所の所在地を管轄する社会保険事務所にご相談ください。」との記載があります。
それから、1月まで遡って支払わなければならない金額については、家族手当や扶養手当などの可能性もありますが、せめて、キーワードだけでも、会社に確認した方がよいと思います。
今は、情報は、いくらでも取れる時代ですから、キーワードが分かったら、信頼のとれるサイトで内容を調べるなどして、ご自身でも勉強してみてください。
給与カットなどで、家計は厳しくなりますが、今後のくらしを守るために、お金の勉強は、ますます、重要になってきます。
以上、ご参考になれば幸いです。
回答専門家
- 森本 直人
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 森本FP事務所 代表
オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い
お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。
ファイナンシャルプランナー
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家族手当の返還請求ではないかと思います
miomio95さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
社会保険のない会社に勤める場合、向こう1年の年収は130万円を超えるでしょうから扶養ではいられませんね。
その場合は国民年金と国民健康保険に加入することになります。
国民健康保険料は月14,660円です。
国保の保険料は昨年の年収で計算しますが、自治体ごとに計算方法が異なっていますので、市役所に問い合わせてください。
遡って支払わなければならない金額があるとすると、家族手当、扶養手当などがご主人の給与に上乗せされている場合です。
妻の収入が扶養の範囲で家族手当があるとすると、1〜12月の収入が103万円(または130万円)を超えると今年は扶養には該当しないとして、もらっていた1月からの手当を返還請求がある場合があります。
手当は会社ごとに決められていますので、確認してみましょう。
この時期正社員の職場が見つかってよかったですね。
社会保険がないというのは痛いですが、がんばってください。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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