対象:遺産相続
叔父、叔母が亡くなり、父一人で住んでいます。
父(叔父の弟)は叔父が亡くなってから、一人で病気の叔母(義理の姉)を8年間も面倒をみて来ました。叔母の血縁関係に甥と姪が二人います。
土地、財産は一緒に住んでいた父ではなく、甥と姪二人にいきわたってしまい、父に相続権利は無いのですか?
補足
2009/06/07 20:58生前は母(父の嫁)も含め、家族で一緒に自営業をしていました。
yumi-tanさん ( 岐阜県 / 女性 / 38歳 )
回答:2件

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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法定相続人と代襲相続について
yumi-tan 様
初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
相続に関する法定相続人は、配偶者と血族相続人になりますので、お父様には法定相続分がありません。今回は叔母様の兄弟姉妹がいらっしゃらなければ、代襲相続人の甥・姪が相続人にあたります。
詳しくは下記をご一読ください
相続人になることができる方
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/33812
相続発生時の相続人の法定相続分は
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30046
代襲相続と代襲相続分
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30193
また、寄与相続人に当たるのではないかとお話があるかも知れませんが、寄与分の利益を受けるのはあくまで相続人ですので、お父様は該当いたしません。
従いまして、叔母様のお心うちがあるのでしたら、遺言書に認めていただく必要があります。

薬袋 正司
税理士
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土地の名義は誰ですか?
yumi-tanさん、こんにちは。
文章から察するに不動産は家長である叔父さんが相続し、そこで営まれる自営業にあなたの両親も従事していたということですね。そして叔父さん夫婦には子供はいないということでいいでしょうか。叔父さんが亡くなった8年前に叔父さんと父のご両親が両方とも亡くなっていれば、叔父さんの相続の相続人は妻である義叔母とあなたの父、そして他の兄弟ということになります。その法定相続分は、義叔母が4分の3、兄弟が4分の1を人数割りです。もし不動産が叔父の名義のままで残っていれば、父を含めた兄弟と義叔母の相続人である義叔母の甥姪で遺産分割協議をする必要があります。
もし不動産が8年前の相続で義叔母に移っているならば、相続権のある相続人は甥姪になるでしょう。義叔母が「父に」という遺言書でも作成してくれていれば、甥姪は遺留分の権利もなかったでしょうが、死後でというとどうしようもないでしょう。
しかし自営業で使っている土地となれば、甥姪どちらか相続した人から借りたらどうでしょうか。これは話し合いになりますが、身内がやっている事業をたたんでまで早急に処分ということもないと思います。但し権利者は先方ですので、大人の話し合いが必要です。過去の歴史やお父さんたちの貢献度等は、甥姪からすればあまり関係ないといえば関係のない事ですから。

yumi-tanさん
墓もり、法事は父がすべてしています。
2009/06/12 20:42土地の名義が叔母に代わってしまっていたら、不動産の権利もないのですか?
つい先日叔母の一周忌の法事の段取りも、父がしました。
今後の墓もりはそのまま父がして、財産等は、甥・姪が相続するのですか?
yumi-tanさん (岐阜県/38歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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