相続協議について質問です - 遺産相続 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

「相続 専門家プロファイル」相続に関する悩みについて、無料で専門家に一括相談!

相続協議について質問です

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/11/16 00:23

はじめまして。相続協議が近づき質問があり投稿します。
私の親は4人兄妹ですが私の親以外は、今年までに3人亡くなりました。
A兄:今年亡くなった。独身子供なし。土地の相続四千万円が発生
B妹:私の親。兄妹で唯一生存。現在は病気。
C妹:去年なくなる。子供1人E。(私の従兄弟)
D妹:3年前なくなる。子供2人FとG。(私の従兄弟)

A兄(私の叔父さん)が今年のはじめになくなりました。
Aは未婚で子供もいないため、相続人は私の親B(相続割合2/6)と、亡くなった妹Cの子供E(相続割合2/6)と、Dの子供F(相続割合1/6)とG(相続割合1/6)3人が代襲相続する権利が発生しました。現在この分割で話が進んでいます。
そこで質問ですが、この場合法定相続ではAの妹であるB(母)と、亡くなった兄妹の子供達EFG(私の従兄弟)は上記()の割合で等分に分割されるものなのでしょうか?

自分勝手な考えかもしれませんが、私の親BはAの唯一残る妹でありますし、Aと同居していたBの親(私の祖母)が亡くなるまで2,3年週1、2回ですが仕事の休みに通いで世話をしてましたし、現在はBが本人も重い病人で医療費もかかっていたり、我が家が先祖含めたBのお墓を承継することもあり、できれば多めにもらいたい気持ちがもやもやとあります。
(ちなみにBの世話などはしてなく、入院後すぐなくなりました)

ただ今の段階でEFG(従兄弟)がB母の病気治療を考えてくれて、A叔父さんの生命保険(300万弱)を親Bにいただけることになりそうでそれはありがたく思っていますが、いろいろ考えると少し少ないのかなという気持ちもあります。(失礼ながら)

土地4000万は親Bと従兄弟EFGと法定相続にのっとって分け、保険金300万円弱を親Bにいただけるのであれば、この位が妥当な分割の仕方でしょうか?
はじめての相続分割で、次回の協議で全部決まるとなると、どのくらいが妥当な額なのか、これでいいのか悩んでいます。
これからの親戚付き合いを考えると、お金のことでもめるのはどうかとも思い、この条件を受け入れるほうがいいのかもしれません。
相続の協議確定する前にこちらに質問させていただきました。
その他、相続分割協議で気をつけたほうがいいことなどあればアドバイスをよろしくお願いします。

補足

2010/11/16 00:23

柿沼様早速丁寧なご回答をありがとうございます(制限で続きは補足に)
1は遺言なしのため遺産分割は法定相続に従うのですね。2は寄与分は書間違すみません。ア Aは急死でBはAの世話はしていません。がBは10年前Aと同居していた親(私の祖母)の世話をしていました。(A入院中私がAの病院に行ったり家整理等はしましたが相続非対象者です)やはり法的に主張は難しいですね?
3イのお墓費等は試算してみます。管理費は何年位先まで、回忌費含めていいですか?管理費50年で50万、寄付20万、回忌20万、私(未婚)で継承者がいない場合のお墓壊す費用10万で約100万円。試算も提出した方がいいですか?
>他相続人が納得すれば当方の相続分を増額は可能。→今は土地相続は等分で話が進んでいる中、他の相続人にBの介護医療費などをお願いするのは実際難しいですかね。どう言うかですが、、一応主張はしていいですか?
>確認現在Bが承継する保険は受取人が指定されてますか。→Aが亡くなった時の保険の指定受取人はAの親(私の祖母)でしたが、10年前に亡くなっています。そのためAの保険金はB(母)が代表受取人で受取っています。この場合本来この保険金は法定相続で分けることになるのでしょうか?他の相続人は保険金300万をB(母)にと言ってくれました。これは寄与分(母の医療費に当てる分)として考えたほうがいいですか?
>結論はお墓を試算して300万円を超なければ,現在進んでいる話は受け入れることでやむを得ません。法律上代襲相続人と差を設けていません。→お墓費用は別で主張しよう思いましたがこの300万に含れていると考えた方がいいですか?代襲相続人と同割合という法律に少し納得ができませんが、CDが生存していれば等分だったろうと考えます。
4は確認し柿沼様のHPも参考させて頂ます。再度の質問すみません何卒よろしくお願いします

ハピカさん ( 東京都 / 女性 / 37歳 )

回答:1件

柿沼 太一

柿沼 太一
弁護士

6 good

遺産分割協議の進め方

2010/11/16 05:08 詳細リンク
(5.0)

はじめまして。
弁護士の柿沼と申します。
1 原則について
遺言がありませんので,遺産分割は法定相続分にしたがって行われることになります。そして,本件では法定相続分はハピカさんがおっしゃるとおりの割合ですので,原則として当該法定相続分にしたがって分割をするということになります。
2 寄与分等について
この原則に修正を加えるものとして本件で考えられそうなのは,
ア BさんはBさんの親御さんの世話をしていた
イ Bさんはお墓を承継する
という点ですよね。
しかし,アについては,Aさん自身の世話をしていたわけではない(なお,ご質問では「Bの世話などはしてなく」とありますが,これは文脈からすると「Aの世話などはしていなく」ということかと思います)ので,法律上寄与分が認められるというのはなかなか難しいと思います。
また,イについても法律上,お墓を承継する人の権利として,なにか決まった割合のものが発生するわけではありません。
3 どう考えるべきか
では,本件についてどのように話を進めるべきかという点ですが,お金で一番換算しやすく,他の相続人の納得が得られやすい点のは,上記イの点でしょうね。これからのお墓の管理費用等は試算可能でしょうから,試算のうえ,その部分だけ相続分を増やすように協議を進めることは十分合理性があるのではないかと思います。
その他の点(Bさん自身がご病気で医療費がかかるという点も含めて)については,法律上の根拠とはなりにくいですが,他の相続人が納得すれば当方の相続分を増額することはもちろん可能です。
また,1点確認すべき事項があるのですが,現在Bさんが承継しようとしている保険というのは受取人が指定されているものでしょうか。指定されているものであれば,それは当該受取人が受領すべきものであって,遺産ではありません。仮にBさんが受取人として指定されているのであれば,それは法定相続分とは別に受領することが可能であり,さらに法定相続分について調整をするよう他の相続人にお願いすることを検討してもいいかもしれません。
(制限文字数を超えてしまうので「補足」欄に続けて記載します)

補足

そのような事情がないのであれば,結論としては,お墓の管理費用を試算して,300万円を超えることが(通常はないと思われます)なければ,現在進んでいる話は受け入れることでやむを得ないのではないかと思います。
Bさん以外の相続人はあくまで代襲相続人ですので,唯一の直接の相続人であるBさんのお気持ちとしてはよく分かるのですが,法律上は代襲相続人と直接の相続人とで相続分に差を設けていません。したがって,遺言がない以上このような結論になってしまいます。
4 その他気をつけるべきこと
基本的なことですが,遺産分割協議の際に必ずチェックすべき事項は,
ア 遺産の範囲
イ 相続人の範囲
です。
土地の相続ということでおそらく専門家にご相談になるでしょうから,イについては戸籍謄本類を必ず調査すると思われますので,その時点でチェックすることが出来ます。ただし,アについては後で別の遺産が発見されたということがないように,名寄帳等も含めて十分に調査をすると同時に,遺産分割協議書では,後に発見された遺産の分割方法についても明記する必要があるでしょう。
なお,遺産の調査方法については,手前味噌ですが,私が所属している法律事務所の ホームページの該当部分をご覧になっていただければと思います。
http://www.kakehashilaw.jp/case/isan/contents_03.html

弁護士
遺産分割
遺産
遺言
保険

評価・お礼

ハピカさん

2010/11/17 14:04

早速丁寧なご回答を頂きましてありがとうございます。
何度入力しても文字制限でエラーになってしまうので私の質問の補足に回答・再質問含め書かせていただきました。お手数ですがよろしくお願いします。

柿沼 太一

柿沼 太一

2010/11/18 14:13

補足の主な点についてコメントさせて頂きます。

・ 2について
相続人ではなく,相続人の配偶者や子が遺産の増加や維持に貢献をしている場合に,それを相続人の寄与と同視して寄与分を認めることは可能ですし,そのようなな判断がされている審判例も多数あります。ただし,今回の場合,ハピカさんがなされた行為が寄与分に該当するかどうかはかなり難しいのではないかと思います。というのは,療養看護によって寄与分が認められるためには,「著しい程度の療養看護」が必要とされており,今回はそこまでは言えないのではないかと思われるからです。

・ Bの介護医療費などをお願いするのは実際難しいですかね。どう言うかですが、、一応主張はしていいですか?
法律上は難しいと思いますので,まさにおっしゃるとおり「言い方」の問題でしょうね。

・ 保険について
受取人がAの親(おばあさま)ということであれば,そのおばあさまの相続人が法定相続分にしたがって取得すべき保険金と思います。したがって,それをBさん単独にしてくれる,というのはおっしゃるように,実質的には寄与分として考慮してくれているのでしょうね。

・ お墓費用は別で主張しよう思いましたがこの300万に含れていると考えた方がいいですか
言い方や,先方との関係次第ですが,原則としては,含むと言うことでやむを得ないのではないかと思います。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:2pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

死亡した父名義の家と土地について とむとむにーさん  2009-10-25 23:48 回答1件
住宅・土地の権利について pocky-mamaさん  2010-06-07 16:35 回答5件
親名義の家をリフォームしたのに親に借金ができたら? こはる1208さん  2008-08-09 12:49 回答1件
父死亡後、引き続き母が死亡した場合の相続と登記について ゆみこ88さん  2011-05-29 12:35 回答1件
義理の母の遺産相続 tololokonbuさん  2010-06-11 19:15 回答7件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

家族信託で認知症対策【静岡】重点サポート

親御さまが認知症になっても、相続対策を継続するための手法です。

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

生前贈与・相続サポートサービス

賢い生前贈与、争いのない相続を、ご一緒に実現していくサービスです

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

相続相談

~おひとりで悩まず、まずはご相談ください~

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)