対象:遺産相続
薬袋 正司
税理士
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土地の名義は誰ですか?
yumi-tanさん、こんにちは。
文章から察するに不動産は家長である叔父さんが相続し、そこで営まれる自営業にあなたの両親も従事していたということですね。そして叔父さん夫婦には子供はいないということでいいでしょうか。叔父さんが亡くなった8年前に叔父さんと父のご両親が両方とも亡くなっていれば、叔父さんの相続の相続人は妻である義叔母とあなたの父、そして他の兄弟ということになります。その法定相続分は、義叔母が4分の3、兄弟が4分の1を人数割りです。もし不動産が叔父の名義のままで残っていれば、父を含めた兄弟と義叔母の相続人である義叔母の甥姪で遺産分割協議をする必要があります。
もし不動産が8年前の相続で義叔母に移っているならば、相続権のある相続人は甥姪になるでしょう。義叔母が「父に」という遺言書でも作成してくれていれば、甥姪は遺留分の権利もなかったでしょうが、死後でというとどうしようもないでしょう。
しかし自営業で使っている土地となれば、甥姪どちらか相続した人から借りたらどうでしょうか。これは話し合いになりますが、身内がやっている事業をたたんでまで早急に処分ということもないと思います。但し権利者は先方ですので、大人の話し合いが必要です。過去の歴史やお父さんたちの貢献度等は、甥姪からすればあまり関係ないといえば関係のない事ですから。
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この回答の相談
叔父、叔母が亡くなり、父一人で住んでいます。
父(叔父の弟)は叔父が亡くなってから、一人で病気の叔母(義理の姉)を8年間も面倒をみて来ました。叔母の血縁関係に甥と姪が二人います。
土地、財産は一緒に住んでいた父ではなく、甥と姪二人にいきわたってしまい、父に相続権利は無いのですか?
yumi-tanさん (岐阜県/38歳/女性)
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