対象:労働問題・仕事の法律
育児休暇取得の後、5月から復帰しました。
復帰後、別会社に出向となりました。(雇用条件等に変化はなし)
配属された職場は、定年退職後の再雇用者が働く職場です。
人事から再雇用の定年を迎える事務員の引継ぎと説明され
配属先に出向くと、現場では「その予定はなく、引継ぎは
不要」とされ、以降ほとんど仕事がありません。
決まった仕事は、少々の郵便物を課員に配布することと、
社用品の発注作業(日に数回)のみです。
毎日が苦痛です。
上司に相談しましたが「ゆっくりしたら?」との回答のみで
状況は改善しません。
退職するように仕向けられていると感じています。
今の私に何ができるか教えて頂きたく相談いたします。
itaさん ( 大阪府 / 女性 / 33歳 )
回答:2件
一度社外機関に相談してみては
とにかく仕事が与えられないようですが、それ以外に労働条件が悪化したり、遠回しではあっても具体的に退職を勧めるような言動があったりするのでしょうか。業務指示が適切に行われないということだけだと、明確な法違反とは言い切れない所ですが、それでも閑職に追いやって仕事を与えず、自主退職を待つというようなやり方は不当な部分はあるといえるでしょう。
会社側にもきちんと対応しようという姿勢が見られないようですから、当事者だけで解決するのは難しいように思いますので、一度社外の専門機関に相談して、具体的なアドバイスを受けてみた方が良いと思います。育児休業の復帰にからんでの行為なので、労働局の雇用均等室などが相談に乗ってくれるのではないかと思います。場合によっては会社への是正指導などをしてくれることもありますので、一度問い合わせてみてはいかがでしょうか。
回答専門家
- 小笠原 隆夫
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ユニティ・サポート 代表
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本田 和盛
経営コンサルタント
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就労請求権と労働者の人格的利益
凄腕社労士 本田和盛です。
職場復帰後に就労する業務がなく、出向となることはあり得ますし、また出向先でも、とりあえず引き受けたが、当面やってもらうことがないということも、通常ありえます。
退職強要をされているわけでもなく、労務提供の受領拒否(仕事しないでじっとしていろ)をされているわけでもなく、今のところ法的な問題は生じていません。
今月復帰したばかりですし、出向先も受け入れ体制が整っていないだけでしょう。
暇であれば、出向先の仕事に関することを自分で調べて、まとめるとか、許可を得て過去の業務に関するファイルを閲覧して勉強するなど、仕事がきたら即戦力として働けるよう準備(勉強)しておけば良いでしょう。それと{仕事があれば、何でもやります」と周りに意思表示しておくことも大切です。熱意が認められ、徐々に仕事が増えていきます。
それでも仕事が無いとなると、就労請求権の問題も出てくるかもしれません。労働者は労働によって賃金を得るだけでなく、人格的成長、キャリア形成などを求めて働いており、不当な就労拒否は問題があります。労働者の人格的利益の侵害にもつながります。
しかし判例・学説とも就労請求権を否定するものが、最近は多いようです。労務提供の受領拒否は、労働組合法上の不当労働行為がらみで問題となることが多いようです。
とりあえず様子を見て下さい。退職強要などがあれば、その時点で対応を考えましょう。
itaさん
雇用均等室について
2009/06/01 10:08ご回答有難うございました。
当初の質問では書き切れなかった事情があり再度質問いたします。
私が勤務する会社では、景気が悪くなると、育児休暇明けの社員が働きにくくなるような環境に復帰させる事例がしばしばありました。
それは、産休・育休前とは違う支店(県内から県外)に復帰させ、通勤時間を長くするという方法です。
逆に私の場合は、元の支店に復帰すると通勤時間が長時間になり、疲労のために持病が再燃する可能性が高いため、主治医に別の支店への復帰を会社側と交渉するように言われた事情があり、会社側と交渉しましたがダメでした。
その際、雇用均等室に相談しましたが、「罰則規定がなく、こちらでは何もできないので組合に相談を」との回答でした。
今回、戦後最悪の不景気下での復帰なので、何らかの嫌がらせがあることは覚悟しておりました。
会社側は触法しない範囲で「働きにくく、辞めたくなる」環境を作り上げています。
雇用均等室や労働基準局に相談しても、「努力義務なので何もできません」とまた言われるのかと不安です。
努力義務が武器ではどうしようもないのでしょうか?
また、会社側との交渉は、有事に備えて記録に残る形でやり取りをした方がよいのでしょうか?
itaさん (大阪府/33歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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