対象:労働問題・仕事の法律
本田 和盛
経営コンサルタント
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就労請求権と労働者の人格的利益
凄腕社労士 本田和盛です。
職場復帰後に就労する業務がなく、出向となることはあり得ますし、また出向先でも、とりあえず引き受けたが、当面やってもらうことがないということも、通常ありえます。
退職強要をされているわけでもなく、労務提供の受領拒否(仕事しないでじっとしていろ)をされているわけでもなく、今のところ法的な問題は生じていません。
今月復帰したばかりですし、出向先も受け入れ体制が整っていないだけでしょう。
暇であれば、出向先の仕事に関することを自分で調べて、まとめるとか、許可を得て過去の業務に関するファイルを閲覧して勉強するなど、仕事がきたら即戦力として働けるよう準備(勉強)しておけば良いでしょう。それと{仕事があれば、何でもやります」と周りに意思表示しておくことも大切です。熱意が認められ、徐々に仕事が増えていきます。
それでも仕事が無いとなると、就労請求権の問題も出てくるかもしれません。労働者は労働によって賃金を得るだけでなく、人格的成長、キャリア形成などを求めて働いており、不当な就労拒否は問題があります。労働者の人格的利益の侵害にもつながります。
しかし判例・学説とも就労請求権を否定するものが、最近は多いようです。労務提供の受領拒否は、労働組合法上の不当労働行為がらみで問題となることが多いようです。
とりあえず様子を見て下さい。退職強要などがあれば、その時点で対応を考えましょう。
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この回答の相談
育児休暇取得の後、5月から復帰しました。
復帰後、別会社に出向となりました。(雇用条件等に変化はなし)
配属された職場は、定年退職後の再雇用者が働く職場です。
人事から再雇用の定… [続きを読む]
itaさん (大阪府/33歳/女性)
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