対象:住宅検査・測量
このあたりは、第一種住居地域です。
隣地に、3階建てで4階部分がルーフバルコニーの建売住宅が建ちました。
ルーフバルコニーへの入り口部分が4階建てに相当し、バルコニーのかこいも柵ではなくコンクリートで覆っているため、ものすごく高い建物に感じられます。
10メートル以内であれば日影規則の対象にならないということを聞きましたが、ルーフバルコニーは高さに入らないのでしょうか?
それとも、4階の高さでも10メートル以内に入っているものもあるのでしょうか?
その高さのせいで、日照時間が短くなり、冬の場合正午以降は日が当たりません。普通の3階建てならもう少し日照を得られたのにと悔やまれるばかりです。
市に問い合わせしましたが、違法ではないとのことでしたが、本当に10メートル以内・・・?と疑ってしまっています。
オレンジパークさん ( 埼玉県 / 女性 / 34歳 )
回答:1件
日影規制における高さ10M
日影規制の高さ10Mですが、ルーフバルコニーの階段室(4階部分)は建築面積の1/8以内かつ、階段室自体の高さ5M以内であれば高さ算入しません。ただし、周囲のコンクリートの壁は高さに入ります。
10Mは地盤面からの高であり地盤に傾斜などがあると素人さんでは地盤面の判断が難しいです。10Mという高さも実際に測る事は困難で、納得がいかなければ一度、近くの設計事務所に現場を見てもらうと良いと思います。
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オレンジパークさん
ありがとうございます
2009/05/20 00:20ご返答ありがとうございます。
実はそちらのバルコニー付きの家が西側に建ち、普通の3階建ての家が南側に建ってしまい、冬場は両方の家で日照0時間になってしまっているのです。
専門家の方も0時間にすることは出来ないという話も聞いたので、高さに違法性があるのかなと日々思っているところでした。
もう、建物も売れてしまい住まれています。
それでも、きちんと高さを一度見てもらったほうがいいのでしょうか。
今からでは手遅れでどうにもならないものなのでしょうか?
オレンジパークさん (埼玉県/34歳/女性)
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