対象:年金・社会保険
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吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
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お大事にしてください。
はじめまして、えびぞういのちさん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野裕一です。
ご心配されてる支給を中断する事は出来ますよ。
詳しくはハローワークで聞かれると良いでしょうが、診断書を持って受給期間の延長の申請をされると良いでしょう。
出業給付は基本的には離職した日の翌日から1年間で受給する事になっていますが、病気や怪我などで30日以上就職する事が出来ない場合には、最大で3年間の延長が出来ます。
安心されて、病気を回復されるようにされると良いでしょうね。
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えびぞういのちさん (神奈川県/45歳/男性)
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