家族間の不動産名義変更 - 遺産相続 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

「相続 専門家プロファイル」相続に関する悩みについて、無料で専門家に一括相談!

家族間の不動産名義変更

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/04/13 11:38

私は、嫁の実家に家を建て生活しているのですが、父が亡くなった時に、実家を私が、姉が隣接するアパートを相続しました。今回、お互いの相続した物件を交換して名義変更したいと考えています。この場合でも、贈与税がかかるのでしょうか? 実家の面積が、アパートの面積より大きいのですが・・・
以上、贈与税がどのようになるのか少し不安で、よろしくお願いいたします。

くまどんさん ( 京都府 / 男性 / 44歳 )

回答:1件

薬袋 正司

薬袋 正司
税理士

- good

家族間の不動産名義変更

2009/04/14 13:59 詳細リンク

不動産の交換は、相手の不動産を対価とする不動産の譲渡となり、所得税の確定申告が必要です。しかし、土地や建物などの固定資産を同じ種類の固定資産と交換したときは、譲渡がなかったものとする特例があり、これを固定資産の交換の特例といいます。この特例には以下の条件があります。
(1) 交換譲渡資産及び取得資産は、いずれも固定資産であること。
(2) 交換譲渡資産及び取得資産は、いずれも土地と土地、建物と建物のように互いに同種の資産であること。
(3) 交換譲渡資産および交換取得資産は、双方が1年以上所有していたものであり、かつ交換のために取得したものでないこと。
(4) 交換により取得する資産を、譲渡する資産の交換直前の用途と同じ用途に使用すること。
(5) 交換差金の額が交換する不動産のいずれか大きい価額の2割以内であること。

基本的に上記の要件を充たせば、交換差金がない限り所得税の課税はありませんが、この特例を受けるため、確定申告は必ず必要です。あなたの場合、実家がアパートより広いということですので、あなたからお姉さんに差額分の贈与があり、その贈与額は差金とみなされてその金額が高い方の時価の2割りを超えるようだと、上記交換の特例も使えず、満額譲渡税がかかるというケースもあるでしょう。しかし税法上の時価とは、その土地の形状や面する路線によって時価として認められる金額は変わってきますので、調査が必要です。また状況によっては他の特例を組み合わせて税額を圧縮することも考えられます。不動産の取引は金額も大きく、特例が使えるか否かにより税金も大きく変わってきます。少し怖い世界ですね。大やけどを負わないように、まずは税理士にご相談されることをお勧めいたします。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

亡夫の保険金の受取人が義父母の場合 hira3632さん  2013-01-14 01:14 回答3件
相続放棄物件 ohayasiさん  2008-11-28 21:35 回答1件
父の相続破棄と祖母の相続について はいちゅさん  2015-12-08 10:42 回答1件
夫婦間の口座移動に贈与税がかかるの? smile31さん  2015-03-29 02:44 回答1件
不動産の兄弟間贈与時の節税方法について フジさんさん  2009-12-25 20:21 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

家族信託で認知症対策【静岡】重点サポート

親御さまが認知症になっても、相続対策を継続するための手法です。

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

生前贈与・相続サポートサービス

賢い生前贈与、争いのない相続を、ご一緒に実現していくサービスです

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

相続相談

~おひとりで悩まず、まずはご相談ください~

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)