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他界した実父名義のマンションの名義変更をしたい

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/04/09 15:41

10年以上前に実父が他界したのですが名義を今まで変更しないで生活していましたがマンションの管理会社や組合の方からこのままでは困ると言われました。他界した父の名義のままではマンション内での取り決めがあったとしても息子の私では何の意見も希望も発言権などの権利がないと言われたので今回名義変更をしようと考えたのですがどうしたらよいか解りません。どうか教えて下さい。実母も7年前に他界して相続するのは私だけです。

yoshi0915さん

回答:1件

薬袋 正司

薬袋 正司
税理士

1 good

他界した実父名義のマンションの名義変更をしたい

2009/04/10 14:14 詳細リンク
(5.0)

亡くなった方名義の不動産を相続人の名義に変える場合には、相続財産ですので相続人全員で遺産分割協議をしてこれを書面にまとめ実印を押印した「遺産分割協議書」を作成する必要があります。とはいえ、あなたの場合御両親が既に他界しており、兄弟もいらっしゃらないとすると相続人はあなた一人ということになりますのでこの遺産分割協議書は基本的には必要ありません。お父様の相続ではお母様も相続人となりますので、お父様の相続登記でまず母子1/2づつで登記をし、その後お母様の相続登記でお母様の持分1/2をあなたが相続する相続登記をするのが一番簡単かと思います。手続きは、区役所または市役所で、お父様とお母様それぞれの出生から亡くなるまでの全ての戸籍謄本と物件の登記簿謄本(法務局)、そのマンションの今年の固定資産税評価明細(土地と建物両方:区役所資産税課)を入手し、物件の管轄する法務局にご相談されたらどうでしょうか。かかる費用は上記評価明細書の金額(土地は敷地権割合部分)の0.4%の登録免許税です。また司法書士に依頼する方法もあります。この場合遺産分割協議書を作成してお父様からストレートにあなたに名義を移すこともできます。

評価・お礼

yoshi0915さん

先生、回答ありがとうございました。先生の回答を読んですぐに区役所と法務局に行き手続きをしたいと思いました。このような手続きは難しいのだろうとついつい後回しにしていた自分が恥ずかしいです。とても参考になりました。先生ありがとうございました。

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