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名義変更するメリットがあるのか?

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/10/09 03:00

父6・子(私)4で共有名義にしているマンションを『相続時課税精算制度』を利用し、子の単独名義に変更するか検討中ですが、父に数百万の借金があり悩んでいます。
マンションには現在父一人で住んでいます。新築ですが、1400万程度の価格です。
将来価値が下がる可能性が高く、名義変更の諸経費も発生する、その上借金も相続するとなると、名義変更するメリットがあるのかないのか良く分からないのですが、どのように思われますか?

ただ、相続時課税精算制度を利用した場合でも、負の財産(借金)についての相続放棄が可能とネットで読んだ事があるのですがそれは本当ですか?

たいこさん ( 神奈川県 / 女性 / 36歳 )

回答:1件

総合的な判断が必要となります

2008/10/09 11:02 詳細リンク
(5.0)

おはようございます、たいこさん。

コンサルタントの若宮光司です。

『相続時課税精算制度』は、贈与が行われたことに対する贈与税課税を相続時に相続税課税で処理するという税制であり、あくまでも税金の問題です。

たいこさんの相談事項は、税金の問題よりもお父さまの借金のことを心配されていますよね。

『相続時課税精算制度』を活用して所有権を100%たいこさんに移した行為は、あくまでも贈与です。不動産登記事項証明書にも原因=贈与と記載されます。
その後、お父さまが亡くなっても相続財産にはなりません。(課税上は財産とみなされますが)
その後、法的に相続放棄をしたとしてもマンションは既に100%たいこさんの物なので相続放棄でマンションを手放す必要はありません。

しかし、ここからが問題です。
お父さんの借入金の担保にマンションが提供されていませんか?
お父さんの借入金の保証人にたいこさんがなっていませんか?

相続放棄してお父さんの借入金そのものは引き継がなくてもよくなったとしても、
銀行が抵当権を実行するとマンションが競売されることになります。
また保証人に残債を請求する権利がありますのでたいこさんに請求が起こります。

このように広い視点で物事を判断する必要があります。

評価・お礼

たいこさん

回答ありがとうございます。
贈与と相続の区別がついていませんでした。

現在、担保・保証人にはなっておりませんが
良く考えて、手続きを進めるか否か判断したいと思います。

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