対象:投資相談
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支払調書
一般口座の場合、1回の譲渡代金が30万円を超える場合にその都度支払調書が提出されます。
特定口座の場合、源泉徴収のあり、なしにかかわらず、支払調書ではなく特定口座年間取引報告書が提出されます。
なお、配当金については、金額の多寡にかかわらず、また特定口座、一般口座の区別なく支払調書が提出されます。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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配当は変わりましたが、売却は従来どおりです
いちもくさんへ。FPの杉浦恵祐です。
佐々木先生の指摘どおり、上場株式等の配当は、21年から金額の大小に関わらず支払調書提出になりましたが、一般口座での上場株式等の売却は、従来どおり譲渡代金30万円以下は支払調書は提出されません。
支払調書をまとめてみましたので参考にしてください。
上場株式 配当 通常の場合 21年から金額の大小に関わらず支払調書提出
特定口座源泉有り(申告分離を選択) 22年から年間取引報告書提出
譲渡益 特定口座源泉有り 21年から年間取引報告書提出
特定口座源泉無し 年間取引報告書提出
一般口座 1回の支払金額が30万円超、支払調書提出
未上場株式 配当 少額の配当(1回15,000円以下、年1回の場合は3万円以下)を除き、支払調書提出
譲渡益 無し。ただし、法人税の申告書別表2に異動あれば、「お尋ね」がある
株式投資信託 期中収益分配金 通常の場合 21年から金額の大小に関わらず支払調書提出
特定口座源泉有り(申告分離を選択)22年から年間取引報告書提出 買取、解約、償還 特定口座源泉有り 21年から年間取引報告書提出
特定口座源泉無し 年間取引報告書提出
一般口座 1回の支払金額が30万円超は支払調書提出
デリバティブ取引すべて(上場・店頭を問わず、カバードワラント、先物、オプション、FX、CFDすべて) 21年から差金決済ごとにすべて支払調書提出
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