対象:投資相談
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去年、親の遺産として、株を相続しました。
一般口座にしています
銘柄が数件あるのですが、購入時の株価が明示してあるものと
購入時の価格が不明の銘柄があります
証券会社の説明によると、購入時の価格が不明の銘柄は、
みなし価格(銘柄によって違う)を基点にして、売却時の値段と
の価格差で損益の計算をし、
購入時の価格がわかっているものは、みなし価格か購入価格か
のいずれか高いほうを選択して計算をして、プラスとなった
場合にそのプラス分の10%が税金になるそうです
ただし、現行の法律では、平成22年度内に売却した場合は上記の計算になるが、
平成23年1月以降に購入価格が不明の株を売却した場合は、
購入価格を一律で売却価格の5%として計算すると聞きました
上記の説明は正しいのでしょうか?
平成24年以降は、株の税金は20%に戻る予定とも聞いています。
例えばですが、購入価格のわからない時価100万円の株を売却した場合、
上記の計算方法で10万円プラスの計算になるとしたら、
税金は10万×10%で1万円
マイナスだったら税金は0円
しかし、平成23年に売却したら、時価100万円×95%が売却益と計算されて、
95万円×10%で9.5万円の税金
平成24年に売却して、税率が20%になっていたら、19万円の税金になるんじゃ
ないでしょうか?
そうだとしたら、塩つけ株としておいて置こうと思っていましたが、今年中に1度全部売却して、 買戻しているほうが税法上得と判断しますが、どうなんでしょう??
株で損失が出た場合、自営業での所得税の計算からも差し引きできるのかも、
知りたいところです。
よろしくお願いします
ガゼルさん ( 大阪府 / 男性 / 49歳 )
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杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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年内のクロス取引が有効です
ガゼルさんへ。FPの杉浦恵祐です。
ガゼルさんの理解で正しいです。
平成14年末に源泉分離課税が廃止された際も、年末までに盛んに簿価上げのクロス取引が行われましたが、今回も全く同様です。
・みなし取得費が使える銘柄(13年10月1日に上場していた銘柄)
・実際の購入価格がみなし取得費より低い、又は、実際の購入価格がわからない
・一般口座に入っている(特定口座は受入時に取得価額が決定しているので対象外)
ガゼルさんのようにまだ保有し続けたいという場合は、多少の往復の売買手数料を払ってでも、年内に売却→買戻しのクロス取引を行うことが税務上は有効です。
それから、個人の株の損失は分離課税ですので、自営業の事業所得からは引くことは出来ません。
21年分までは上場株式等の売却損は株式等の売却益からしか通算できませんでしたが、22年分からは上場株式等の配当等とは通算できるようになりましたので、一般口座の損と通算させるなら、株の「配当金計算書」や投信の「収益分配金のご案内」は捨てないでおきましょう。
http://profile.allabout.co.jp/fs/osp-g/column/detail/54926
評価・お礼
ガゼルさん
親が思いを持って買っていただろう株だと思うので、
値上がりして、良い報告が出来るまで
ずっと保有しようと思っていましたが、
今年中にそのクロス取引をして、保有しようと思います
すばやい対応、有り難うございました。
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