対象:投資相談
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支払調書
2009/04/07 01:06
一般口座の場合、1回の譲渡代金が30万円を超える場合にその都度支払調書が提出されます。
特定口座の場合、源泉徴収のあり、なしにかかわらず、支払調書ではなく特定口座年間取引報告書が提出されます。
なお、配当金については、金額の多寡にかかわらず、また特定口座、一般口座の区別なく支払調書が提出されます。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
075-751-6767
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この回答の相談
09年3月27日、平成21年度税制大綱の法案が可決されまました。証券税制・一般口座、支払調書についてご教授ください。特例措置として、一般口座で株式など売却した場合、売却代金30万円以… [続きを読む]
いちもくさんさん (埼玉県/44歳/男性)
このQ&Aの回答
配当は変わりましたが、売却は従来どおりです
杉浦 恵祐(ファイナンシャルプランナー)
2009/04/10 11:20
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