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投資信託の特定口座について

マネー 投資相談 2009/03/23 15:41

投資信託の特定口座について教えてください。先日、投資信託をお願いしています銀行から、特定口座のご案内という通知が来ました。今は、一般口座で運用していますが、特定口座にした場合何かメリットはあるのでしょうか。パンフレットには、「年間取引報告書」を作成してくれたり、確定申告不要などメリットがあるとありますが、特定口座にした場合としない場合の違いがよくわかりません。

みほりさん ( 北海道 / 女性 / 30歳 )

回答:3件

特定口座(源泉徴収あり)

2009/03/23 22:07 詳細リンク

平成21年以降は、公募株式投資信託の収益分配金(特別分配金を除く)や上場株式の配当金について、申告分離課税を選択することができ、公募株式投資信託や上場株式の譲渡損失と申告分離課税を選択した配当所得の損益通算が可能になりますが、平成22年1月以降は、収益分配金や配当金を特定口座(源泉徴収あり)で受け入れることで特定口座内での損益通算ができる予定です。

公募株式投資信託の収益分配金や上場株式の配当金については、金額の大小に関わらず、平成23年12月31日までは10% (所得税7%、住民税3%)の源泉徴収のみで確定申告の不要を選択することができる予定です。この確定申告不要の選択は、収益分配金や配当金の支払いごとに選択できますが、特定口座(源泉徴収あり)の場合は、特定口座ごととなります。
(申告分離課税は、申告した公募株式投資信託の収益分配金や上場株式の配当金全体での選択となります。)

特定口座(源泉徴収あり)を選択した場合は確定申告は不要ですが、平成21年以降は金額の大小にかかわらず証券会社などから年間取引報告書が税務署へ提出されます。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
(京都府 / 税理士)
税理士法人 洛 代表
075-751-6767
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上津原 章 専門家

上津原 章
ファイナンシャルプランナー

- good

特定口座について

2009/03/24 20:08 詳細リンク

みほりさんへ
こんばんは。ファイナンシャルプランナーの上津原です。

一般口座の場合、投資信託の売却益については自分で計算して確定申告を行う必要があります。また、売却損を他の売却益と相殺させたり、翌年以降に繰り越す際も同様です。
申告する際は、購入した時の価格と売却した時の価格を取引報告書などで調べることになります。一括購入して一括売却した場合は計算が簡単に済みますが、積み立て投資をしながら必要な分だけ部分売却する場合は、計算が複雑になることがあります。

特定口座の場合、その年の1月に、金融機関が前年度の「年間取引報告書」を作成します。

売却の都度売却益に対して税金の源泉徴収を行う「源泉徴収口座」の場合、年間を通じて売却益が出た場合でも原則申告不要となります。(他の金融機関で投資信託で売却損を出している場合などは、確定申告をしたほうが有利な場合もあります。)
申告不要とした場合は、投資信託の売却益があっても、みほりさんの所得税や住民税の年間所得として計算されません。

源泉徴収を行わない「簡易申告口座」の場合でも、証券会社が前年度の「年間取引報告書」を作成するため、確定申告の際の計算の手間を大幅に省くことができます。

回答専門家

上津原 章
上津原 章
(山口県 / ファイナンシャルプランナー)
上津原マネークリニック お客様相談室長
0820-24-1240
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吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

- good

特性口座のメリット

2009/03/23 16:26 詳細リンク
(4.0)

みほり 様

初めまして、オフィス マイ エフ・ピー の吉野充巨です

特定口座を選択すると
証券会社が損益計算を行ってくれるメリットがあります。

また、特定口座で「源泉徴収有り」を選択すると、計算をしたうえで源泉徴収をしてくれて納税も行ってくれます。
メリットは、何もしなくても良いことになります。

特定口座で、「源泉徴収なし」を選ぶと、損益計算をした年間取引報告書が届きますので、ご自分の確定申告に使用できます。確定申告をなさっている場合には、此方をお選びになるようお勧めします。

また、納税をしなければならないので不便なようですが、源泉徴収なしの場合には
・株式投資などの副収入の合計が20万円以下の場合は税金を支払わなくて済みます。
・複数の証券会社の取引で取引した場合には、損益通算が出来ます。

また、源泉徴収有り口座でも、
・配当所得の税額控除のためには確定申告が必要にになります。
・年間で損失のを出した場合には繰越控除(3年)を活用するため、確定申告が必要となります。
ので、複数口座で年間取引が多い場合には、「源泉徴収なし」をお選びになることが便利と考えます。

一般の口座は
みほりさまがご自身で損益計算から確定申告まで行う必要がある口座のことです。


以上です。現在確定申告を行っていず、今後投資信託の取引を一つの口座で行う派場合は、特定口座「源泉徴収あり」をお選びになられては如何でしょう。

評価・お礼

みほりさん

丁寧にアドバイスいただきまして、ありがとうございます。大変に参考になり助かりました。

質問者

みほりさん

基本的なことですみません。

2009/03/24 11:18

投資信託は、銀行の進めるままにやってしまったので、基本の知識がほどんとありません。
投資信託の収入は、年に20万円以下ですが(年によって変動あり)今まで、特に損益計算も確定申告もやったことがありません。本来は、どのような手続きが必要なのでしょうか?
今まで何もしていなかったので、一般の口座と特定口座の違いがよくわからないのです・・・

今後、特定口座「源泉徴収あり」を選んだ場合、何か収益について違いは発生するのでしょうか?

みほりさん (北海道/30歳/女性)

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