対象:投資相談
回答数: 5件
回答数: 2件
回答数: 3件
特定口座(源泉徴収あり)
平成21年以降は、公募株式投資信託の収益分配金(特別分配金を除く)や上場株式の配当金について、申告分離課税を選択することができ、公募株式投資信託や上場株式の譲渡損失と申告分離課税を選択した配当所得の損益通算が可能になりますが、平成22年1月以降は、収益分配金や配当金を特定口座(源泉徴収あり)で受け入れることで特定口座内での損益通算ができる予定です。
公募株式投資信託の収益分配金や上場株式の配当金については、金額の大小に関わらず、平成23年12月31日までは10% (所得税7%、住民税3%)の源泉徴収のみで確定申告の不要を選択することができる予定です。この確定申告不要の選択は、収益分配金や配当金の支払いごとに選択できますが、特定口座(源泉徴収あり)の場合は、特定口座ごととなります。
(申告分離課税は、申告した公募株式投資信託の収益分配金や上場株式の配当金全体での選択となります。)
特定口座(源泉徴収あり)を選択した場合は確定申告は不要ですが、平成21年以降は金額の大小にかかわらず証券会社などから年間取引報告書が税務署へ提出されます。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
投資信託の特定口座について教えてください。先日、投資信託をお願いしています銀行から、特定口座のご案内という通知が来ました。今は、一般口座で運用していますが、特定口座にした場合何かメリットはあ… [続きを読む]
みほりさん (北海道/30歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A