対象:保険設計・保険見直し
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父・母・長男・長女の構成で、父の生命保険金を、母が受け取った場合、の質問です。
母が受け取った保険金を保険やさんに預けようと思っているのですが、契約者を長男・長女での契約はできないでしょうか?受取人を母で・・・
保険やさんが母の名義で無いとできないので、契約者=母・被保険者=長女での契約を勧められています。しかし万が一のことがあれば死亡金が一時所得になるので契約者と統一したほうがいいんではないかと思っていますが、保険やさんは無理だといいます。
保険金を受け取らず、そのまま移行するやり方を勧められているからではないんでしょうか?他のところからも勧められているのを保険やさんは知っているので受け取らせたくないんではないかと思っています。なんだか、信用できなくて・・・
補足
2009/03/11 23:31一時払いの終身保険か、一時払いの年金を予定しております。
れんれんさん ( 宮崎県 / 女性 / 29歳 )
回答:7件
保険の目的から考えてみましょう。
れんれんさんへ
おはようございます。ファイナンシャルプランナーの上津原です。
契約者がお母様でないと保険に入れないとおっしゃるのは何か理由があってのことでしょうか。
契約者=お母様
被保険者=ご長女
保険金受取人=お母様
だと、確かに一時所得になり所得税がかかることがあります。
ただ、一時所得は
受け取った保険金-支払った保険料の累計 が50万円以内であれば所得税がかかりません。だから、れんれんさんのご親族の財産状況や保険を加入する目的によってはその方法がよい場合もあります。
一番気になるのは保険の目的です。
何かあった時の相続税対策なのでしょうか。それとも貯蓄なのでしょうか。そのところが分かるとより的確な答えができると思います。
回答専門家
- 上津原 章
- (山口県 / ファイナンシャルプランナー)
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。
「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。
一時払い保険
れんれん様
保険給付に強いFPの大村貴信と申します。
れんれん様のご希望の契約形態で保険契約は、
できます。
なぜ、できないとおっしゃっているのかが分かりませんが・・・・
ただ、れんれん様がなぜそのような契約形態にしたいかを明確にする必要があります。
おっしゃる通りで、受取るときの税務が変わってくるので、そこの部分を明確にしてください。
保険は目的が大切です。加入したとき、受取るときにどういう状況を想定するかです。
今一度ご確認してください。
回答専門家
- 大村 貴信
- (ファイナンシャルプランナー)
- イーエフピー株式会社 ファイナンシャルプランナー、相続FP
保険の目的は給付をもらうこと。だから一生のお付き合いをしたい
「保険は人間の気品の源泉である」と福沢諭吉先生が「西洋事情」という著書で紹介された保険は、誰かの役に立つ・愛のある商品です。貴い真心とゆうきをもって夢に向かってお客様と一緒に保険を設計してまいります。
保険やさんに預ける理由を再確認してみてください。
れんれんさん、こんにちは。
年金・保険相談を専門にしている中山社会保険労務士・FP事務所の中山です。
大切な人が亡くなったときに役に立たなければならない保険金のことで悩むと言うのは、本当に残念なことですね。
まず、保険やさんに預ける理由を再確認してみてはいかがでしょうか?
一時払いの終身保険にしても年金にしても、母親様以外の人が契約者になると、110万円を超える金額に贈与税が掛かってしまうので、そういう意味で母親様を契約者にした方がよいと思います。
どちらにしても、大切なお金を信頼できない人に預けてしまうのは避けたいですので、担当者に誠意を感じられなければお金を受け取ってしまってからじっくりと検討した方が良いと思います。
預け先の選択肢はたくさんありますから、納得いく説明をしてもらえる人に出会えるまで待つべきかもしれませんね。
回答専門家
- 運営 事務局
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登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
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運営 事務局が提供する商品・サービス
記事制作に関するご相談
釜口 博
ファイナンシャルプランナー
-
保険加入の目的は?
れんれん 様
この度はご質問をいただきまして、ありがとうございます。
保険実務に強いファイナンシャル・プランナーの釜口です。
よろしくお願いいたします。
*今回のご検討されている一時払いの保険の加入目的は何ですか?
お母様が保険金を受け取って、
契約者=ご長男、ご長女様
被保険者=ご長女様
受取人=お母様
という契約形態の意味は何なのでしょうか?
相続対策であれば被保険者はお母様でしょうし・・・
金融商品として考えるのであれば、保険にする必要はないでしょうし・・・
明確な目的が分かれば、具体的なアドバイスも可能なのですが。。。
ご不明な点などがございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
http://www.bys-planning.com/
以上よろしくお願いいたします。
吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
-
保険の目的は何でしょう?
はじめまして、れんれんさん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野裕一です。
今回、お母様が受け取った保険金はお父様が亡くなられての保険金と言う事で良いのでしょうか?
お父様が亡くなられたとの事でしたら、お悔やみ申し上げます。
お父様の保険金をお母様が受け取った場合は、お父様からの相続財産になり、お母様の財産になります。
ですので、お子様に贈与してお子様がどう使うかは制限はありませんが、贈与が合った事になり贈与税が課せられますから注意が必要です。
ただ保険にする目的は何でしょう?
お母様を受取人にする契約で終身保険にした場合は、お母様が被保険者で受取人がお子様でしたら死亡保険金はお子様の一時所得になりますが、受取人がお母様と言うのは契約体系がおかしいですよね
個人年金保険にした場合は、お母様の年齢が分かりませんが、運用期間が長くなければ保険で運用するにはメリットが少ないように感じます。
またお子様が契約者で受取人がお母様となると年金受け取り時に経費として保険料負担分が控除されますが、この控除の恩恵も受けられなくなりますね。
お子様が資金を受け取り親御さんに生命保険を掛ける場合には、土地などを相続するお子様が他の相続人に代償分割資金対策としては有効だと思います。
まず目的を明確にしてから用途を決められたほうが良いと思いますよ。
ファイナンシャルプランナー
-
契約者はお母様でないと贈与になります
れんれんさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
お母さまが受け取った保険金はお母様の財産ですので、契約者をお母さま以外で保険に加入すると、贈与ということになってしまいます。
保険であれば、契約者はお母様です。
一般的に考えると、契約者と被保険者をお母様にして受取人をお子さんたちにすれば問題ないと思いますが。
お母様の健康状態がよくなくても年金であれば職業告知のみで加入できると思いますよ。
終身保険ですと、被保険者が若い方が保険料が安くなるのでそれを進められているのだと思います。ほけんやさんの言うことは妥当なようです。
しかし、別に保険での運用を考えなくても別に運用方法はありますよ。
その資金の目的をお考えになったほうがいいでしょうね。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
-
一時保険の契約者
FPコンサルティングの岡崎です。
お母さんのお金をそのまま娘さんにすると110万以上でしたらいいわゆる「贈与」になりますので。気をつけましょう。
保険やさんの意図していることは分からないでもないですが、上記注意して契約しましょう。
(現在のポイント:-pt)
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