対象:保険設計・保険見直し
回答数: 3件
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ファイナンシャルプランナー
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契約者はお母様でないと贈与になります
2009/03/12 08:27
れんれんさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
お母さまが受け取った保険金はお母様の財産ですので、契約者をお母さま以外で保険に加入すると、贈与ということになってしまいます。
保険であれば、契約者はお母様です。
一般的に考えると、契約者と被保険者をお母様にして受取人をお子さんたちにすれば問題ないと思いますが。
お母様の健康状態がよくなくても年金であれば職業告知のみで加入できると思いますよ。
終身保険ですと、被保険者が若い方が保険料が安くなるのでそれを進められているのだと思います。ほけんやさんの言うことは妥当なようです。
しかし、別に保険での運用を考えなくても別に運用方法はありますよ。
その資金の目的をお考えになったほうがいいでしょうね。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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この回答の相談
このQ&Aの回答
保険の目的から考えてみましょう。
上津原 章(ファイナンシャルプランナー)
2009/03/12 09:58
一時払い保険
大村 貴信(ファイナンシャルプランナー)
2009/03/12 11:50
保険やさんに預ける理由を再確認してみてください。
運営 事務局(オペレーター)
2009/03/13 09:03
保険加入の目的は?
釜口 博(ファイナンシャルプランナー)
2009/03/12 00:39
保険の目的は何でしょう?
吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー)
2009/03/12 06:05
一時保険の契約者
岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー)
2009/03/12 13:01
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