対象:損害保険・その他の保険
現在マンションの水漏れの賠償のことで困っています。
2週間ほど前、自分の家の水道が水漏れを起こし、階下に迷惑をかけてしまいました。
工事するまでに一週間かかることになり、その間水道の使用は不動産業者に止められていましたが、友人に留守番をさせた際水道を使用してしまい、不動産業者からその時の被害は保険ではまかなえないかもしれないと言われました。
今日、保険業者を不動産屋が連れてきて、「〜さん(私の名前)にも個人賠償してもらわなければなりませんよね?」と保険会社の人に聞いていました。
これは保険ではまかなえず、個人賠償せねばならないのでしょうか?保険会社からの回答はまだなのですが、不安です。
sayonakidoriさん ( 神奈川県 / 男性 / 23歳 )
回答:2件
マンションの水漏れによる個人賠償について
sayonakidoriさん、
はじめまして、茨城の保険FP、松本です。
まず、整理しましょう。
保険会社が動いているようなので、保険の適用がありますね。
その保険とは、どんな保険なのか?
考えられるのは、
1、個人賠償責任保険
2、借家人賠償責任保険
1のケースですと「階下に(住む住人)に迷惑」への賠償責任です
2のケースですと(賃貸の場合の)建物所有者への賠償責任です
現状の保険が何なのかチェックしてください。
賃貸マンションであれば、両方ありそうです。
そして、保険の適用範囲がどこまでカバーできるのかを
直接、保険会社に確認してください。
いずれもsayonakidoriさんの法律上の賠償責任をカバーしている保険ですから、
あまり、心配しなくてもいいでしょう。
「友人が、さらに被害を拡大してしまった」件は、保険会社の個別判断になるでしょう。
こちらも、直接、相談してください。
くれぐれも、不動産会社を通さないでください。
保険契約は、あくまで、sayonakidoriさんと保険会社の間のもの。
被害者は、「1、階下の住人」or「2、建物所有者」です。
不動産業者は当事者ではないのです。
不動産業者を介してことを進めると、
不動産業者の都合のよい流れにしかならないのが、世の常です。
以上、参考にしてください。
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大関 浩伸
保険アドバイザー
-
回答申し上げます
sayonakidoriさん、こんにちは。フォートラストの大関です。
ご記載文だけで、決め付けるのは適切ではないですが、
この不動産業者、要注意です。
まず、確認すべきことは
水漏れの原因が、「本当にsayonakidoriの過失であるのか」というところです。
普通の水道使用での水漏れでは、マンション側(施工主・売主)に過失がない
とは100%言い切れないかも知れないからです。
それから、
「友人が水道を使用した時の被害は保険ではまかなえないかもしれない」
は、示談交渉が成立すれば、保険金支払対象になるものと思われます。
>「〜さん(私の名前)にも個人賠償してもらわなければなりませんよね?」
→これもちょっとおかしいです。
とにかく、不動産業者の言葉を鵜呑みにしないようにしましょう。
それから、マンションの個人賠償責任保険については、理事会や管理会社
に依頼して、包括契約になっているかどうかを確認して下さい。
また、sayonakidoriさん個人が、個人賠償責任保険に加入しているか
(何かの保険に特約付帯されていることも考えられます)も確認しましょう。
マンション保険で包括契約になっていれば、100%支払対象です。
私のコラムをご参照下さい。
↓↓↓
(個人賠償責任保険)
http://profile.allabout.co.jp/ask/column_detail.php/23094
(現在のポイント:-pt)
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